公開日 2019年8月7日
最終更新日 2019年7月31日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに当該森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に問わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出の必要はありません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書に必要事項を記載し、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面の添付が必要です。
届出に必要な書類
森林の土地の所有者届出書
様式は以下からダウンロードできます。
お問い合わせ
農林整備課 林業振興係
電話:0974-22-1097
FAX:0974-22-1426
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