公開日 2019年4月2日
最終更新日 2024年3月29日
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
対象者
在宅で生活し、身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活に常時介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
ただし、障害者施設、老人保健施設等に入所、または3か月以上継続して病院等に入院した場合は受給できません。
また、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた場合支給が停止されます。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について[PDF:536KB]
支給月額と支給月
月額 | 支給月 | 内訳 |
---|---|---|
28,840円 | 2月 | 11月・12月・1月分 |
5月 | 2月・3月・4月分 | |
8月 | 5月・6月・7月分 | |
11月 | 8月・9月・10月分 |
申請手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書特別障害者手当認定診断書(視覚障害用)[PDF:116KB]特別障害者手当認定診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)[PDF:165KB]特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用)[PDF:358KB]特別障害者手当認定診断書(心臓疾患用)[PDF:201KB]特別障害者手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)[PDF:212KB]特別障害者手当認定診断書(腎臓疾患用)[PDF:197KB]特別障害者手当認定診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)[PDF:341KB]特別障害者手当認定診断書(精神の障害用)[PDF:183KB]
- 世帯全員の住民票(戸籍の表示のあるもの)※市に本籍、住民票があれば省略可
- 各種年金証書(受給者のみ)
- 手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)
- 本人名義の通帳
所得制限 について
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数
(人) |
本人
|
配偶者及び扶養義務者
|
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収入額
|
所得額
|
収入額
|
所得額
|
|
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,225,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,438,000 | 7,388,000 |
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083【内線2156】
FAX:0974-22-6653