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イベント等における露店等の開設届出と消火器の準備について

公開日 2018年8月20日

最終更新日 2019年3月25日

露店などを出店される方へ

 平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会の会場において発生した火災で59人もの死傷者が発生したことを踏まえ、豊後大野市火災予防条例の一部を改正し、不特定多数の人が集まる催し等で対象火気器具(ガスコンロ、たこ焼き器、ホットプレート、発電機など)を使用する露店等を出店する場合には事前の届出と消火器の設置が義務付けられました。(豊後大野市火災予防条例第45条)

対象火気器具とは

 使用に際し、火災発生のおそれがある以下の器具のことです。
 ・ガソリン等の液体燃料を使用する器具(発電機、ストーブなど)
 ・薪や炭等の固体燃料を使用する器具(七輪、バーベキューコンロなど)
 ・プロパンガス等の気体燃料を使用する器具(卓上コンロ、炊飯器など)
 ・電気を熱源とする器具(電気コンロ、ホットプレートなど)


※面識がある者だけで行うバーベキュー、幼稚園などで保護者が主催する餅つき大会など、集まる者が限定される催しは事前の届出と消火器設置の義務化の対象外ですが、万が一に備えて消火器具の準備をお願いします。

消火器について

 消火器露店等において対象火気器具を使用する場合には、原則、1店舗につき1本の消火器を準備してください。(エアゾール式や住宅用消火器は認められません。)

届出について

 露店等を開設する3日前までに消防署へ届け出てください。
露店等の開設届出書[DOC:33KB]
 上記の届出書に露店等の配置及び消火器の設置場所に係る略図を添付してください。
 控えが必要な場合は2部提出してください。受付後に1部お返しいたします。

お問い合わせ

消防本部 警防課 予防係
電話:0974-22-0464(平日8:30~17:00)