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平成31年度軽自動車税減免申請の手続について

公開日 2019年4月15日

最終更新日 2019年3月14日

~平成31年度から軽自動車税減免申請の手続が変更いたします~

●詳しくは下記をご確認ください。

軽自動車税 減免申請について.docx[PDF:100KB]

 

●平成31年度の軽自動車税減免申請の受付期間は平成31年4月1日~5月31日までです。

 

●軽自動車税の減免について

下記のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税の減免措置を受けることができます。

・ 障がいのある方が所有する軽自動車

・ 身体に障がいのある18歳未満の方と生計を同一にする方が所有する軽自動車

・ 精神に障がいのある方と生計を同一にする方が所有する軽自動車

・ 身体障がい者等の利用に供するための構造である軽自動車

 

●減免を受ける要件

(1)軽自動車の所有者が障がい者本人であること

※障がい者が精神障害又は18歳未満の場合は生計を一にする者でも良い

(2)運転者が障がい者本人又は障がい者と生計を一にする者であること

(3)豊後大野市軽自動車税の減免に関する要綱で定める障害者手帳による区分にあてはまる者

  減免に関する要綱についてはこちらです。

 

●注意事項

・減免は障がい者1人につき1台のみとなっています。

・軽自動車税の減免をした場合、普通車の減免は受けられません。

・減免申請は毎年する必要があります。

・マイナンバー法の施行により申請の際本人確認が必要になります。

 

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【2102】

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