公開日 2018年11月21日
最終更新日 2023年5月15日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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1月あたり回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※ 1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算)の回数を含まない。
届出対象及び期限
平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランのうち、上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、翌月末日までに届け出てください。
提出書類
・訪問介護の必要な理由が記載された居宅サービス計画書第1表~4表、第6表
(必要に応じて利用者基本情報・アセスメントシート等の追加提出を依頼することがあります)
その他
提出されたケアプランは、地域ケア会議等において確認・検証を行います。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】