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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

公開日 2018年11月21日

最終更新日 2023年5月15日

 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについては、保険者への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数

 

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

1月あたり回数

27回

34回

43回

38回

31回

 ※ 1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算)の回数を含まない。

届出対象及び期限

平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランのうち、上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、翌月末日までに届け出てください。

提出書類

訪問介護の必要な理由が記載された居宅サービス計画書第1表~4表、第6表
 (必要に応じて利用者基本情報・アセスメントシート等の追加提出を依頼することがあります)

その他

提出されたケアプランは、地域ケア会議等において確認・検証を行います。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】