公開日 2018年10月24日
最終更新日 2018年10月22日
平成11年から平成18年までに入居された方
平成11年から平成18年に入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されます。ただし、申告により控除額が多くなる場合もあります。(下記参照)
控除適用額
市民税・県民税の住宅ローン控除額は次のうちいずれか少ない金額となり、翌年度分の市民税・県民税から控除されます。(所得税のように、還付されるものではありません。)なお、特定増改築等に係るものは市民税・県民税では対象外となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額(特定増改築等に係る住宅借入金等を除く)
2.所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
※この額が0円になる場合は、市民税・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。
住宅ローン控除を個人市民税・県民税に適用するには
市民税・県民税の住宅ローン控除については豊後大野市役所税務課へ申告していただく必要はありませんが、申告により控除額が多くなる場合もあります。 市民税・県民税において適用を受けるには、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている必要がありますので、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
ただし、給与所得者の場合は、確定申告をした年分の翌年以降の年分について、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ、市民税・県民税にも同様に適用されますが、この場合は、毎年1月頃に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要がありますので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載がなければ市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されません。
申告により控除額が多くなる場合
ほとんどの方は、申告により控除額が多くなることはありませんが、前年分の所得税について、次の要件に該当する方は、申告により控除額が多くなる可能性があります。
1.課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある場合
2.課税山林所得金額がある場合
3.原稿料収入などがあり、平均課税の適用を受ける場合
平成19年から平成20年までに入居された方
平成19年または平成20年に入居された方は、所得税において特例が適用されているため、市民税・県民税における住宅ローン控除の適用はありません。
平成21年から平成25年までに入居された方
平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、その引き切れなかった額が市民税・県民税(所得割)から控除されます。
控除適用額
市民税・県民税の住宅ローン控除額は次のうちいずれか少ない金額となり、翌年度分の市民税・県民税から控除されます。(所得税のように、還付されるものではありません。)なお、特定増改築等に係るものは市民税・県民税では対象外となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額(特定増改築等に係る住宅借入金等を除く)
2.所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
※この額が0円になる場合は、市民税・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。
住宅ローン控除を個人市・県民税に適用するには
市民税・県民税の住宅ローン控除については豊後大野市役所税務課へ申告していただく必要はありません。市民税・県民税において適用を受けるには、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている必要がありますので、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
ただし、給与所得者の場合は、確定申告をした年分の翌年以降の年分について、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ市民税・県民税にも同様に適用されますが、この場合は、毎年1月頃に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要がありますので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載がなければ市民税・県民税に住宅ローン控除が適用されません。
平成26年から令和3年までに入居された方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から引き切れなかった額がある場合は、その引き切れなかった額を市民税・県民税(所得割)から控除する制度(住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除))が従来から設けられていましたが、平成26年から令和3年までに入居された方についても適用されることとなりました。また、平成26年4月以降の消費税率の引き上げに伴う影響を緩和するため、消費税率8パーセントまたは10パーセントにて購入された方の控除限度額が引き上げられています。
控除適用額
市民税・県民税の住宅ローン控除額は次のうちいずれか少ない金額となり、翌年度分の市民税・県民税から控除されます。(所得税のように、還付されるものではありません。)なお、特定増改築等に係るものは市民税・県民税では対象外となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において引き切れなかった額。
2.所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5パーセントを乗じて得た額(最高97,500円)。ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居された方のうち消費税率8パーセントまたは10パーセントにて住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)。
住宅ローン控除を市民税・県民税に適用するには
市民税・県民税において適用を受けるには、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている必要がありますので、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
ただし、給与所得者の場合は、確定申告をした年分の翌年以降の年分について、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ、市民税・県民税にも同様に適用されますが、この場合は、勤務先から毎年1月頃に交付される「給与所得の源泉徴収票」に必要事項が記載されている必要があります。
住宅ローン控除の拡充について
消費税率の引き上げによる需要変動の平準化のため、住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長されます。
適用期間の延長
現行の10年から13年へ延長されます。
適用の条件
令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合(注1)
住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること
また、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合も対象となりました。(注1、注2)
(住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されたため)
今回延長された令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間については、面積要件50㎡以上が緩和され、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅についても対象となります。(ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。)
(注1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注2)13年の特例を適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約する必要があります。
控除額
1年目から10年目までは現行制度と同様。11年目から13年目までの3年間は以下の金額のいずれか少ない金額
- 住宅購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
住宅ローン控除の適用の有無
所得税の住宅ローン控除のうち、個人住民税で住宅ローン控除の適用になるもの、ならないものがあります。
所得税の住宅ローン控除の区分 | 種類 | 個人住民税での適用 |
住宅借入金等特別控除 | 一般 | 適用できる 〇 |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | 認定住宅 | 適用できる 〇 |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | 認定住宅 | 適用できる 〇 |
高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 (バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等受託借入金等特別控除) |
特定増改築 | 適用できない☓ |
断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 (省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除) |
特定増改築 | 適用できない☓ |
他世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 | 特定増改築 | 適用できない☓ |