公開日 2018年7月4日
更新日 2024年5月24日
豊後大野市水道水源保護条例第5条に基づき、水源保護地域を指定しています。
この指定地域内では、以下のような規制を受けます。
・水源保護地域内では、規制対象事業場を設置できません。
・水源保護地域内において、対象事業を設置する者あるいは対象事業場を変更しようとする者は、あらかじめ市長と事業計画について協議する必要があります。
※豊後大野市水源保護地域 豊後大野市水源保護地域[PDF:605KB]
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上下水道課
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