公開日 2018年5月11日
更新日 2018年5月8日
骨髄又は末梢血管細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を行った方(以下「ドナー」といいます。)と
ドナーを雇用している事業所に対して助成金を交付します。
概要は、下記のとおりです。
※ドナーは就労者以外の学生等も含まれます。
1 助成対象者と助成金の額
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ドナー |
ドナーの従事する事業所 |
助成対象者 |
豊後大野市の住民で平成30年4月1日
以降に骨髄等を提供した者
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国内の事業所(国又は地方公共団体
並びに独立行政法人を除きます。)で
あって、骨髄を提供した日から引き続
きドナーを雇用している事業所 |
助成金の額 |
骨髄等を提供するために通院又は入院
した日について、下記のとおり助成金を
交付します。
ただし、年次有給休暇又は有給の特別
休暇が取得できた日は除きます。
【一日の単価】
一日につき2万円を交付します。
ただし、14万円を上限とします |
対象ドナーが骨髄等を提供するため
に通院又は入院に要した日のうち年
次有給休暇又は有給の特別休暇を
付与した日について、下記のとおり
助成金を交付します。
【一日の単価】
一日につき1万円を交付します。
ただし、7万円を上限とします
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2 手続き
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