公開日 2021年4月12日
最終更新日 2024年7月30日
以下のページ内リンク先から確認してください。
管理者要件について
居宅介護支援事業者の指定等
介護給付費算定に係る届出
特定事業所集中減算
管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所にお
ける管理者要件が、介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。その
際、令和3年3月31日まではその適用を猶予するとの経過措置が設けられましたが、令
和2年6月5日に改正省令が公布され、経過措置後の取り扱いが示されましたので、ご
確認ください。
介護保険最新情報vol.843[PDF:447KB]
居宅介護支援事業者の指定等
令和6年4月から、厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)の指定申請様式等の使用原則化が行われました。
(下記のリンク先様式の宛先を豊後大野市長に変更して使用ください。)
指定(更新)申請・変更届等の添付書類等
厚生労働大臣が定める様式等以外に添付していただく書類については、次のファイルを参照ください。
(2)(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援)[XLSX:83KB]
(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(汎用)[XLSX:110KB]
介護給付費算定に係る届出
届出日と算定開始時期
(1) 加算等を算定する場合(新たな加算等の追加や区分変更等)
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなりますのでご留意ください。
サービスの種類 | 届出受理日 | 算定開始時期 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 各月15日以前 | 届出受理日の属する月の翌月 |
各月16日以降 | 届出受理日の属する月の翌々月 |
(2) 加算の取り下げ、人員欠如による減算等
判明した時点で速やかに提出してください。
提出書類等
その他必要書類は次のリンク先を参照ください。
特定事業所集中減算
毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けられたサービスについて、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、紹介率最高法人を位置付けた割合がいずれかのサービスで80%を超えた事業所は関係書類を提出してください。
判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | 書類提出期限 |
---|---|---|
前期:3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日まで |
後期:9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日まで |
取扱要領・各種様式等
豊後大野市居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算取扱要領[DOC:42KB]
日常生活区域における事業所一覧(別表)[XLS:39KB]
特定事業所集中減算届出様式[XLS:148KB]
居宅介護支援の特定事業所集中減算に係るQ&A[DOC:38KB]