公開日 2017年10月27日
最終更新日 2024年7月8日
観光等の短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方も、日本人と同様、住民登録の対象となり、住民票が作成されるようになっています。
外国人登録法が廃止された2012年7月9日以降、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できません。
必要な方は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
住民票に登録される対象者
中長期在留者
- 入国管理法上適法な在留資格をもって3か月を超えて在留する外国人で、観光などの短期滞在や外交・公用の在留資格以外の方
特別永住者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている特別永住資格をお持ちの方
一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 入国管理法の規定により船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときや、一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民申請をした不法滞在者の方が一定の要件を満たすときに、仮に日本に滞在することを許可された方
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。入国管理法の規定により当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
住所変更の手続きについて
住所を定めた(変更した)日から14日以内に手続きしてください。住所が変わる方の在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。
転入届(市外から豊後大野市に引っ越す)
転居届(豊後大野市内で引っ越す)
転出届(豊後大野市から市外へ引っ越す)
関連情報
お問い合わせ
市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)