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一部負担金の減免制度についてお知らせ

公開日 2017年5月29日

最終更新日 2017年5月25日

 過去6ヶ月以内に災害などの特別な事情(※1)が生じたことにより一時的に世帯の生活が困窮し(※2)、医療費の一部負担金の支払いが困難であると認められるときは、申請により減額・免除・徴収猶予を受けられることがあります。

(※1 )特別な事情とは

  1. 震災、風水害、その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(※2 )「生活が困窮し」とは

  • おおむね生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態と認められるもの

減免及び徴収猶予の基準などの詳細は、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活課 市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2126】