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個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収について

公開日 2017年10月31日

最終更新日 2017年10月31日

地方税法の改正により、平成21年10月から、厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税をお支払いいただく方法が変わりました。
公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給されていて、市民税・県民税の納税義務のある方は、従来、ご自分で金融機関等でお支払いいただく普通徴収の方法で課税されていましたが、この制度導入により、公的年金から特別徴収されることとなりました。
公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき市民税・県民税を厚生労働大臣などの「年金保険者」が本市に直接納め、受給者には市民税・県民税を年金から差し引いた残りの額が支払われることとなります。
なお、この制度は、市民税・県民税のお支払い方法を変更するもので、これにより税額が増えることはありません。

対象となる方

公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。

・4月1日現在、65歳以上の方
・公的年金等にかかる所得に対して市民税・県民税(所得割額及び均等割額)が課税される方
・年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方

※市民税・県民税が課税されない場合については「市民税・県民税が課税されない方」をご参照ください。

ただし、次の場合等は、特別徴収の対象外となります。

・公的年金の支給が停止された場合
・特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合

通知方法

公的年金からの特別徴収の対象となられる方には、毎年6月中旬までに納税通知書でお知らせします。(お知らせのチラシを同封しています。)

年金特別徴収の対象となる税額

厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税額(所得割額および均等割額)が、特別徴収の対象となります。
※障がい年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は除きます。

次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、残りの税額を普通徴収の方法によってお支払いいただくことになります。
・公的年金の支給が停止された場合
・公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになった場合
・公的年金受給権に担保設定された場合

※平成25年度税制改正により、平成28年10月1日以降に転出・税額変更があった場合についてはある一定条件のもと特別徴収を継続することとされました。

徴収方法

◆新たに公的年金から徴収する場合(初年度)

年度の前半と後半で徴収方法が違います。
前半 : 公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税額(年税額)の2分の1に相当する額の2分の1ずつを普通徴収(1期・2期)の方法により徴収します。
後半 : 残りの2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。

  普通徴収 特別徴収(本徴収)
1期(6月) 2期(8月) 10月 12月  2月
税額 年税額の約1/4ずつ(※) 年税額の約1/6ずつ(※)


◆前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合(次年度以降)

平成25年度税制改正で、平成28年10月以後に実施する特別徴収について年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を前年度分の公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税(個人住民税)の年税額の2分の1 に相当する額とすることとされました。
仮徴収期間(4月・6月・8月)においては、(前年度分の年税額÷2)÷3を特別徴収し、本徴収期間(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。

 

特別徴収

仮徴収期間 本徴収期間
4月 6月 8月 10月 12月 2月

現行

(H28年10月以降)

(前年度分の年税額÷2)÷3ずつ(※) (年税額-仮徴収額)÷3ずつ(※)

これまでの方法

前年度2月分と同額ずつ(※)

(年税額-仮徴収額)÷3ずつ(※)

※公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税額

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101・2102】