公開日 2016年12月12日
最終更新日 2023年5月15日
認定期間の半分を超える短期入所利用が必要となったとき
短期入所サービスの利用日数は、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合は、速やかに市役所へ届出を行ってください。
届出書類はこちらからダウンロードできます。 16.認定期間の半分を超える短期入所利用の理由書(ダウンロードページへ)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】