公開日 2017年3月16日
最終更新日 2017年3月16日
1.落札者の方への豊後大野市からの連絡
1. 開札後、豊後大野市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、納付金額、納付方法や豊後大野市の連絡先など今後のお手続きについてお知らせします。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションの会員識別番号でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
2. 1.のメールを受信したら、メールに記載された方法に従ってその後のお手続きをお願いします。
2.買受代金などの納付
1. 納付する金額は、以下のとおりです。
ア 買受代金 … 落札価額-公売保証金
イ 登録免許税相当額 … 買受人の方へ送信するメールでお知らせします。
2. 買受代金の納付期限は、豊後大野市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を豊後大野市が確認できることが必要です。
4. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア 銀行振込
※ 買受代金を振り込んだ日から豊後大野市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
イ 現金書留による送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります)
※ 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
ウ 現金を直接持参
※ 受付時間は、平日9時から15時までです。
5. 代金納付期限までに豊後大野市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
6. 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。
3.必要書類
1. 買受人となった方は、以下の書類が必要となりますので用意をお願いします。
・車検有効期限内、かつ、「自動車の使用の本拠の位置」が大分県内である場合
ア 豊後大野市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。) 及びそのコピー
ウ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
エ 自動車検査証
オ 自動車検査証記入申請書(OCR第1号様式等、1枚20円)
カ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
※オ及びカは運輸支局で購入できます。
キ 所有権移転登録請求書
※下の「所有権移転登録請求書(自動車用)」を印刷してください。
ク 郵便切手(書類郵送に係る費用)
ケ 保管依頼書
※ただし、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ。
※下記4.にある「保管依頼書」を印刷してください。
コ 住所証明書
落札者が法人:商業登記簿謄本など
落札者が個人:住民票など
・車検有効期限内、かつ、「自動車の使用の本拠の位置」が大分県外である場合
ア 豊後大野市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。) 及びそのコピー
ウ 自動車検査証
エ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
オ 自動車検査証記入申請書(OCR第1号様式等、1枚100円程度)
カ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
※オ及びカは運輸支局で購入できます。
キ 所有権移転登録請求書
※下の「所有権移転登録請求書(自動車用)」を印刷してください。
ク 保管依頼書
※ただし、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ。
※下記4.にある「保管依頼書」を印刷してください。
ケ 住所証明書
落札者が法人:商業登記簿謄本など
落札者が個人:住民票など
・車検が有効期限が満了している場合(車検更新に係る手続きは除く)
ア 豊後大野市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。) 及びそのコピー
ウ 自動車検査証記入申請書(OCR第1号様式等、1枚100円程度)
エ 抹消登録申請書(OCR第3号様式の2等、1枚100円程度)
オ 自動車検査登録印紙(850円)を貼付した手数料納付書
カ 自動車検査証
キ 自動車番号登録標(ナンバープレート)2枚
※ウ~オは運輸支局で購入できます。
ク 所有権移転登録請求書
※下の「所有権移転登録請求書(自動車用)」を印刷してください。
ケ 郵便切手(書類郵送に係る費用)
コ 保管依頼書
※ただし、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ。
※下記4.にある「保管依頼書」を印刷してください。
サ 住所証明書
落札者が法人:商業登記簿謄本など
落札者が個人:住民票など
2. 手続き及び必要書類、提出先の詳細については、買受人の方への豊後大野市からのメールにてご説明します。
3. 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。
4.公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託
1. 豊後大野市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
2. 豊後大野市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
3. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、九州運輸局大分運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
5. 売却決定(開札日の7日後)後、豊後大野市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
6. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
7. 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
8. 詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
5.代理人による落札後の手続
買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。その場合、以下の書類を豊後大野市に提出してください。
ア 委任状
※ 下の「委任状」を印刷して、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。 ※ 委任者・受任者双方の実印を押印してください。
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ 代理人が豊後大野市に直接持参する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
新しいウインドウで表示
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。