平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

公開日 2016年9月20日

更新日 2016年9月15日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について公表します。

健全化判断比率

健全化判断比率 〔早期健全化基準〕

実質赤字比率

〔12.68〕

連結実質赤字比率

〔17.68〕

実質公債費比率

5.9 〔25.0〕

将来負担比率

〔350.0〕

(単位:%)


(備考)  実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載している。

資金不足比率

特別会計の名称 資金不足比率 〔経営健全化基準〕
農業集落排水特別会計 20.0
公共下水道特別会計 20.0
浄化槽施設特別会計 20.0
簡易水道特別会計 20.0
太陽光発電事業特別会計 20.0
上水道特別会計 20.0
病院事業特別会計 20.0

(単位:%)


(備考)  資金不足比率は、資金不足額がない場合は、「―」を記載している。

参考資料

下記の参考資料(PDFファイル)もご覧ください。
財政健全化法の概要及び各算定比率の説明[PDF:165KB]
「健全化判断比率」 「経営健全化(資金不足)比率」 と 会計区分等の対応一覧[PDF:91KB]

お問い合わせ

財政課
補足:財政係

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