公開日 2019年5月1日
最終更新日 2022年9月14日
豊後大野市と建設工事に係る工事請負契約を締結している受注者が、地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業又は大分県建設業育成資金を利用する場合における、豊後大野市公共工事請負契約約款第5条第1項ただし書に基づく工事請負代金債権の譲渡承諾手続に関し、事務取扱要領を制定しました。
1.「地域建設業経営強化融資制度」について
(1)概要
豊後大野市と工事請負契約を締結している請負者が、施工資金を必要とする場合、豊後大野市に債権譲渡の承諾を申請し、融資を受けることができます。
○出来高部分は大野地区建設業協同組合または(株)建設総合サービスが融資します。
○未完成部分は西日本建設業保証(株)からの金融保証により金融機関が融資します。
(2)対象工事
豊後大野市が発注する建設工事で出来高が2分の1以上のもの
(3)債権譲渡先
○大野地区建設業協同組合
○株式会社建設総合サービス
(4)適用期間
令和8年3月末日まで
2.債権譲渡の承諾申請等について
債権譲渡の承諾が必要な融資制度(地域建設業経営強化融資制度、下請セーフティネット債務保証事業および大分県建設業育成資金)を利用する場合の承諾申請等の手続きについては「建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領」に基づいて行います。
ダウンロード
01 建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領[PDF:77KB]
お問い合わせ
財政課 契約検査室
電話:0974-22-1001 【内線2431・2432】
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