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選挙人名簿の登録制度の改正について

公開日 2016年3月7日

最終更新日 2016年3月3日

公職選挙法の一部改正に伴い、選挙人名簿の登録制度が次のように改正されました。

選挙権年齢が、満18歳以上に引き下げられます。

選挙権年齢が、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。この改正法は、平成28年6月19日以降に公示される、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から適用されます。

くわしくは、総務省ホームページ(選挙権年齢の引き下げについて)をご覧ください。

住所異動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されなかった方の投票の機会が確保されるようになります。

選挙権を有しているにもかかわらず、住所異動と選挙人名簿の登録基準日との関係で、次のような場合、選挙人名簿に登録されず投票することができませんでしたが、改正法により、要件を満たしている旧住所地の選挙人名簿に登録され投票することができるようになりました(住民票の登録期間が3カ月以上あった旧住所地から転出後4カ月を経過しない者)。平成28年6月19日以降に公示される、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙の選挙時登録から(選挙権年齢の満18歳以上への引き下げに合わせて)適用されます。(※修学のため寮や下宿などに居住している方で、現在居住する市区町村に住民票を移していない方は、従来通り投票することができません。)

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の者が選挙人名簿に登録される前に転出し、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である18歳以上の者が選挙人名簿に登録される前に転出をし、新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合

 ※選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票制度を活用することができます。

 

※皆さん、進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう!

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496