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マイナンバー制度開始後の介護保険関係の手続きについて

公開日 2015年12月28日

最終更新日 2023年5月15日

マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の行政手続きの際に、本人を確実に確認するために利用される12ケタの番号です。
平成28年1月から、介護保険関係の各種申請にマイナンバー(個人番号)の記載等が必要になります。

個人番号の確認方法

個人番号は、次の書類で確認ができます。
  • 通知カード (ご自宅に郵送されたカードです)
  • 個人番号カード(通知カードの受け取り後に、申請により交付されるカードです)

※ 個人番号が記載された住民票によって番号を確認することもできます。
※ 通知カード等を紛失された場合は、再交付を受けることができます。
※ 住民票の申請やカードの再交付については市民生活課へお問い合わせください。

申請・届出の際に個人番号が必要となるもの

平成28年1月以降は、次の届出・申請の際に個人番号が必要になります。
【 資格・保険料関係 】
  • 介護保険資格取得・異動・喪失届
  • 介護保険被保険者証交付申請書
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
 
【要介護(要支援)認定関係】
  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更)
     

【給付関係】

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 介護保険特定負担限度額認定申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 基準収入額適用申請書
  • 高額合算介護療養費等支給申請書
  • 介護保険サービスの種類指定変更申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成・介護予防マネジメント依頼(変更)届出書
    ※ 各届出・申請様式については 様式集 のページをご覧ください。

申請等の際の本人確認について

番号法では、各種申請等の際に成りすまし等の不正行為を防止するための本人確認の実施が義務付けられています。
そのため、介護保険関係の申請書等に加えて本人確認を行うための書類を提示、又は提出していただく必要があります。
本人確認は、ご本人様が直接市役所の窓口で申請する場合と、家族やケアマネージャー等が本人に代って申請する場合とでは、確認する内容に違いがありますのでご注意ください。

 

本人が直接申請する場合

以下の2つの項目について確認が必要となりますので、下記のとおり確認書類を窓口に提示してください。
また、郵送にて申請する場合は、それぞれの写しを同封してください。

確認項目

確認する内容 確認書類の例
1. 番号確認

番号に誤りがないことの確認

・個人番号カード

・通知カード など

2. 身元確認 番号の持ち主が間違いなく本人であることの確認

【1点の提示で身元確認ができるもの】

・個人番号カード

・運転免許証

・身体障がい者手帳、

・在留カード

・特別永住者証明書 など

 ※官公署等が発行・発給した

「顔写真、氏名、生年月日又は住所」が記載された書類等。

【2点の提示が必要となるもの】

・介護保険被保険者証

・健康保険被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・介護保険負担割合証

・介護保険負担限度額認定証 など

 ※官公署等が発行・発給した

「氏名、生年月日又は住所」が記載された書類等。

※カードを持参していない、あるいは紛失した場合などは、ご本人様に了解を得て市役所側で番号を確認し申請書等に番号を記載していただくことになります。
 

代理人や代行者が申請提出する場合

以下の3つの項目について確認が必要となりますので、下記のとおり確認書類を窓口に提示してください。

確認項目 確認する内容 確認書類の例
1. 代理権の確認 本人から代理を受けていることの確認

法定代理等の場合

・戸籍謄本やその資格を証明する書類【原本】

任意代理人の場合

・委任状、または介護保険被保険者証【原本】

2. 代理人等の身元確認

代理申請、代行提出する方の確認

【1点の提示で身元確認ができるもの】

・個人番号カード

・運転免許証

・介護支援専門員証 など

 ※代理人の書類等を提示してください。

 ※官公署等が発行・発給した

  「顔写真、氏名、生年月日又は住所」が記載された書類等。

3. 本人の番号確認 番号に誤りがないことの確認

・個人番号カード

・通知カード など

 ※本人の書類を提示してください。(写しでも可)

 ※番号確認書類の提示が困難な場合は、市役所で番号を確認します。

  • 委任状については「様式集」のページをご覧ください。

代理権のない使者として申請する場合

本人の代わりに使者として申請書を提出する場合は、個人番号が見えないように申請書を封筒に入れて提出するなどの扱いが必要です。
また、「番号確認書類」と「本人確認書類」については「本人が直接申請する場合」の例に準じますが、その写しを同封してください。

個人番号が必要な届出等については、現時点の内容をまとめたものです。
今後変更される場合もありますので、不明な点は担当課までご確認ください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2177】
FAX:0974-22-6653