公開日 2016年3月28日
最終更新日 2021年7月16日
定款の変更について
◇認可申請
社会福祉法人の憲法とも言える定款の変更(厚生労働省令で定める事項を除く)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第43条の規定により、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じないとされています。
◇届 出
社会福祉法人が定款の変更を行う場合で、下記の事項に係る変更については所轄庁への定款変更届を行ってください。(社会福祉法施行規則第4条)
1 事務所の所在地
2 資産に関する事項(但し、基本財産の増加のみの場合に限る)
3 公告の方法
役員の変更について
社会福祉法人の役員(理事・監事)及び評議員については、法令により要件が定められています。変更後の役員・評議員がその要件を満たすかどうか確認するため、役員・評議員の変更があった日から原則一ヶ月以内に変更届を提出してください。
現況報告について
社会福祉法人は、法第59条の規定により、毎会計年度終了後3月以内に、事業の概要その他の厚生労働省の定める事項を、所轄庁に届けなければなりません。
届出を行うにあたっては、厚生労働省からの委託により独立行政法人福祉医療機構が構築した「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を利用します。ただし、前記システム上では届出できない書類等については紙又はデータにて提出することになりますので、詳しくは下記「法59条の規定により届出を行う書類等一覧表」をご確認ください。
法59条の規定により届出を行う書類等一覧表[PDF:112KB]
基本財産処分承認申請について
社会福祉施設の用に供されている基本財産を処分しようとする場合には、事前に各所轄課と協議を行ってください。
※基本財産処分承認を受ける必要がない場合
・老朽民間社会福祉施設整備費国庫補助金を受けて、施設の改築等を行う場合
・施設の増築を行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合。
基本財産の担保提供承認申請について
社会福祉法人は、基本財産を担保に供しようとする場合、所轄庁の承認を得なければならないので、事業開始後や資金の借入決定後に行われることのないよう事前に手続きを行ってください。ただし、定款で独立行政法人福祉医療機構等に対して基本財産を担保に供することとする場合には、所轄庁の承認は必要としないことができます。
設立について
社会福祉法人は、定款の作成、所轄庁の承認、設立の登記という3つの手続を完了することによって設立します。
社会福祉法人の設立認可申請には、多くの書類が必要となり、準備期間を要します。まずは「社会福祉法人の設立について(概要)」をお読みいただき、各施設所管部署にご相談ください。
各種証明について(準備中)
その他手続について
上記手続を除く、社会福祉法人の合併・解散等、豊後大野市が所轄庁として行う業務については、ご相談ください。
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