公開日 2015年11月12日
最終更新日 2019年10月1日
平成25年の公職選挙法の改正によりインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、フェイスブックやツイッター等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりました。(電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。)
※電子メールアドレス等の表示義務があります。 - 候補者、政党等はウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。
※氏名、電子メールアドレス等の表示義務があります。
※電子メール送信者には、一定の記録の保存義務があります。
※自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等送信先には一定の制限があります。
次のような行為は禁止されていますので、ご注意ください。
- 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
- 選挙権年齢に達していない者や、公民権停止中の者などが選挙運動をすること
- 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布すること
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること
- 候補者に関し虚偽の事項を公開したり、氏名等を偽って通信、悪質な誹謗中傷行為、候補者等のウェブサイトを改ざんすること
詳しい内容については、総務省ホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496