軽自動車税の税率について

公開日 2015年11月5日

更新日 2026年3月31日

軽自動車税の税率について

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分

税率(年額)

原動機付

自転車

第一種

総排気量50cc以下

又は定格出力0.6kw以下

2,000円

総排気量125cc以下

かつ最高出力4.0kw以下

特定原付

電動キックボード

(定格出力0.6kw以下)

第二種(乙)

総排気量50cc超~90cc以下

又は定格出力0.6kw超~0.8kw以下

第二種(甲)

総排気量90cc超~125cc以下

又は定格出力0.8kw超~1.0kw以下

2,400円
ミニカー

総排気量20cc超~50cc以下

又は定格出力0.25kw超~0.6kw以下

3,700円
軽自動車 軽二輪 総排気量125cc超~250cc以下 3,600円
小型自動車 二輪 総排気量250cc超 6,000円

小型特殊

自動車

農耕作業用 トラクター など 2,400円
その他 フォークリフト など 5,900円

※ミニカーとは、3輪以上のもので、車室(構造上側面が開放されていない)を備えるもの又は輪距が0.5メートルを超
 えるものです。

四輪以上及び三輪の軽自動車

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日までの新規登録車 平成27年4月1日以降の新規登録車 新規登録後13年超   (経年重課)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円

4,500円

・平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録後13年を経過する
 まで平成27年3月31日時点の税率が適用されます。

・初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、経年重課の税率が適用されます。

グリーン化特例による軽課

適用期間:令和8年4月1日~令和10年3月31日

適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車を取得する場合に限り、
     当該年度の翌年度分について特例措置(減税)が適用されます。

対象 要件 特例措置(減税)

乗用車

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
概ね75%軽減
軽貨物車 ・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
概ね75%軽減

※平成30年排出ガス基準に適合するもの、又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より
 10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの

車種によって問い合わせ先が異なります。ご注意ください。

車種 問い合わせ先 電話番号
原動機付自転車及び小型特殊自動車 市役所税務課 又は各支所 0974-22-3044
軽自動車(軽四輪) 大分県軽自動車協会 097-524-0222

軽自動車(二輪 126cc~250cc)

小型自動車(二輪 250cc超)

九州運輸局 大分運輸支局 050-5540-2087
普通自動車

大分県税事務所

豊後大野納税事務所

0974-22-7501

お問い合わせ

税務課
補足:民税係 0974-22-3044(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001