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軽自動車税(種別割)の税制改正について

公開日 2015年11月10日

最終更新日 2015年11月5日

軽自動車税(種別割)の税制改正について

平成27年度税制改正のため、軽自動車税(種別割)の税率変更が行われます。

●原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度から以下のとおり変更になります。

車種区分

税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度以降

原動機付自転車

排気量50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 50cc以下 2,500円 3,700円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 2,400円 3,600円
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

●四輪以上及び三輪の軽自動車

・平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録後13年まで、現行税率のままです。

・初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から、次の表の登録後13年超(経年重課)の税率が適用されます。

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日までの新規登録車 平成27年4月1日以降の新規登録車 新規登録後13年超   (経年重課)
三   輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円

4,500円

●グリーン化特例による軽課

適用期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日

適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車を新規検査する場合に限り、
令和2年度分について特例措置(減税)が適用されます。

対象車両・適用要件等 特例措置(減税)
三輪 ・電気自動車
・天然ガス自動車 ※
概ね75%減
(例)三輪:1,000円
ガソリン・ハイブリッド車 排出ガス要件 燃費要件 特例措置(減税)
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 平成32年度燃費基準+30%又は平成27年度燃費基準+35% 概ね50%減
(例)三輪:2,000円
平成32年度燃費基準+10%又は平成27年度燃費基準+15% 概ね25%減
(例)三輪:3,000円
軽乗用車 ・電気自動車
・天然ガス自動車 ※
概ね75%減
(例)四輪乗用自家用:2,700円
ガソリン・ハイブリッド車 排出ガス要件 燃費要件 特例措置(減税)
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 平成32年度燃費基準+30% 概ね50%減
(例)四輪乗用自家用:5,400円
平成32年度燃費基準+10% 概ね25%減
(例)四輪乗用自家用:8,100円
軽貨物車 ・電気自動車
・天然ガス自動車 ※
概ね75%減
(例)四輪貨物自家用:1,300円
ガソリン・ハイブリッド車 排出ガス要件 燃費要件 特例措置(減税)
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 平成27年度燃費基準+35% 概ね50%減
(例)四輪貨物自家用:2,500円
平成27年度燃費基準+15%

概ね25%減
(例)四輪貨物自家用:3,800円

※平成30年排出ガス基準に適合、又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの

車種によって問い合わせ先が異なります。ご注意ください。

車種 問い合わせ先 電話番号
原動機付自転車及び小型特殊自動車 市役所税務課又は各支所 0974-22-1001
軽自動車(軽四輪) 大分県軽自動車協会 097-524-0222

軽自動車(二輪 126cc~250cc)

小型自動車(二輪 250cc超)

九州運輸局 大分運輸支局 050-5540-2087

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【2104】