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保険料の納付が困難なとき

公開日 2015年10月5日

最終更新日 2024年8月13日

国民年金保険料学生納付特例申請書(令和5年度)[PDF:2MB]免除・猶予の種類 | 免除・猶予が承認されると | 保険料を納められるようになったときは

国民年金の免除制度

 収入が少なかったり、退職などによって経済的に保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。

※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できます。(納付猶予、学生納付特例も同様です。)

※新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

学生の方
国民年金保険料学生納付特例申請について(令和4年度版)[PDF:698KB]]                 所得の申立書(令和3年度)[PDF:133KB]      所得の申立書(令和4年度)[PDF:314KB]                 国民年金保険料学生納付特例申請書(令和5年度)[PDF:2MB]
学生以外の方
国民年金保険料免除・納付猶予申請について[PDF:845KB]     所得の申立書[PDF:233KB]       国民年金保険料免除・納付猶予申請書[PDF:2MB]

免除・猶予の種類

免除等の種類
届け出れば受けられる免除

法定免除
障害年金、生活保護を受けている方などについて、保険料の納付が免除される制度です。

申請して承認されると受けられる免除・猶予

申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
本人、配偶者および世帯主の所得に応じて、保険料の全部または一部が免除される制度です。

納付猶予
50歳未満の方について、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下のとき、保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例
学生の方について、本人の所得が一定以下のとき、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。

法定免除

【対象となる方】

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金(1級または2級のみ)、障害共済年金(1級または2級のみ)などを受けている方
  2. 生活保護による生活扶助を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されている方

※外国人の方で生活保護を受けている場合は、法定免除の対象とはならず申請免除の対象となりますので、ご注意ください。
※法定免除に該当する期間であっても、納付申出をすることによって保険料を納付することができます。

 申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

【対象となる方】

  1. 被保険者本人とその配偶者および世帯主の所得が、免除の種類によって以下の表の所得基準額以下であるとき
  2. 地方税法に定める障害者または寡婦、ひとり親であって、前年の所得が135万円以下であるとき
  3. 被保険者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
  4. 失業や天災等、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき
免除等の所得基準額
免除の種類 所得基準額
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※扶養親族等控除額:老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族1人につき63万円、その他の扶養親族1人につき38万円
※社会保険料控除額等:雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)、寡婦または寡夫27万円(特別寡婦は35万円)、勤労学生27万円、肉用牛の売却による事業所得に係る控除額

【特例免除】

  • 失業による特例免除
    失業によって保険料を納付することが困難な場合、被保険者の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除される特例措置があります。ただし、被保険者が属する世帯の世帯主または配偶者に基準額以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。
  • 災害による特例免除
    災害(震災・風水害・火災等)により、住宅、家財などの財産にその価値のおおむね2分の1以上の損害を受けたと認められた場合に、保険料の納付が免除される特例措置があります。

納付猶予(50歳未満の方)

【対象となる方】

  1. 50歳未満である被保険者本人とその配偶者の所得が上記表の全額免除の所得基準額以下のとき
  2. 50歳未満である被保険者本人とその配偶者が、地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が135万円以下であるとき
  3. 失業や天災等、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき

  ※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

学生納付特例

【対象となる方】

  1. 学生である被保険者本人の所得が上記表の半額免除の所得基準額以下のとき
  2. 学生である被保険者本人が、地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が135万円以下であるとき
  3. 失業や天災等、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき

 「学生」とは、以下のとおりです。

  1. 大学(大学院)、短期大学に在学している方
  2. 高等学校、高等専門学校、専修学校に在学している方
  3. 各種学校の、修業年限が1年以上の課程に在学している方
  4. 一部の海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方
  5. 上記各学校の夜間・定時制課程または通信制課程の方

※学生の方は、「申請免除・納付猶予」の申請はできません。

免除・猶予が承認されると 

 免除、納付猶予、学生納付特例のすべての期間が、老後や万一のときの年金を受給するための資格期間に反映されます。また、老齢基礎年金の給付額を算定する際に、減額はありますが、免除期間を計算に入れることができます。

  老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金の
受給資格期間への算入
後から納めることが
できる期間
受給資格期間への算入 年金額への反映
免除・納付猶予・学生納付特例期間と未納期間の扱い
免除 算入されます 減額されるが反映されます 算入されます 10年以内
納付猶予 算入されます 反映されません 算入されます 10年以内
学生納付特例 算入されます 反映されません 算入されます 10年以内
未納 算入されません 反映されません 算入されません

2年以内※

※一部免除は、減額された保険料を期限までに納付しなければ未納と同じ扱いになります。
※保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。 

保険料を納められるようになったときは

追納制度

 免除や猶予を受けた後、経済的に余裕ができたときは、追納制度を利用すると将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。追納制度では、過去10年前までさかのぼって納付することができます。
追納は、[1]学生納付特例・納付猶予期間、[2]法定免除期間、[3]申請免除期間の順に、それぞれの中で古いものから順に納付します。このとき、[1]よりも前に[2][3]がある場合は、どちらかを選択して納付することができます。
 なお、追納する保険料の額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算された額になります。

※追納制度の申込みは、大分年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1006【内線2128】

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