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放送番組基準について

公開日 2015年6月30日

最終更新日 2015年6月30日

ぶんごおおのケーブルテレビ放送番組基準

 (趣旨)
第1条 ぶんごおおのケーブルテレビの自主放送は、全ての市民のための公共放送として、何人からも干渉されず、
  不偏及び不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保するものとし、豊かでより良い放送を行う
 ことにより、公共の福祉の増進と文化の向上を図るものとする。

 (基本原則)
第2条 ぶんごおおのケーブルテレビの自主放送の基本原則は、次に掲げるとおりとする 。
 (1) 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る。
 (2) 教養、情操及び道徳による人格の向上を図るとともに、住民のコミュニティー意識の高揚及び生活の向上に
         資する。
 (3) 地域の優れた文化遺産の保護継承並びに新しい文化の育成及び普及に貢献する。
 (4) 公共放送としての権威及び品位を保ち、市民の信頼に応える。

 (人権及び人格)
第3条 一般放送番組は、人権及び人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用を損ない及び職業を差別する
 おそれのあるものは、取り扱わないものとする。

 (宗教、政治及び経済)
第4条 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱うものとする。
2 政治上の諸問題は、公正に取り扱うものとする。
3 経済上の諸問題は、不当な営利を目的とするもの及び市民に重大な影響を与えるおそれのあるものは、慎重を
 期するものとする。

 (社会生活)
第5条 社会生活の安定及び相互扶助精神の高揚に努め、公安及び公益を乱すことなく、暴力行為は、いかなる
 場合もこれを是認しないものとする。
2 犯罪に関することは、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認しないものとする。
3 風俗に関することは、人命を尊重し、性に関する問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避け、
 特に青少年の健全育成に努めるものとする。

 (表現)
第6条 放送は、わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。ただし、必要やむを得ない場合に方言を
 用いるときは、地域の人々に反感又は不快感を与えないように留意する。
2 住民に恐怖感、不安感又は不快感を与えるような表現は、用いないように留意する。
3 不快な感じを与えるような下品・卑わいな表現は避ける。
4 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
5 特定の対象に呼びかける通信・通知及びこれに類似するものは、取り扱わない。ただし、人命に関わる場合
 その他社会的影響のある場合は除く。
6 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、アニメーション等の映像手法について(1998年
 4月8日作成、日本放送協会・(社)日本民間放送連盟)に準拠し、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。

 (広告等)
第7条 営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、公共性等から勘案し、慎重に取り扱うものとする。

 (訂正)
第8条 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、 又は訂正する。

 (教養番組)
第9条 教養番組は、一般教養の向上を図り、できる限りあらゆる階層の要望を満たすよう努めるものとする。
2 教養番組は、社会的関心を高め、生活文化についての知識を深める放送とし、学術研究の発表その他専門にわたる
 放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取扱いは、一般に認められている倫理及び専門的な標準によ
 るものとする。

 (教育番組)
第10条 教育番組は、放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって有益適切であり、教育効果を高める
 ものとする。
2 教育番組は、放送を通じて、教育の機会均等ができるだけ図られるものとする。
3 教育番組は、学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて編成し、放送でなくては得られない学習効果を上げる
 ように努めるものとする。

 (報道番組)
第11条 報道番組は、言論の自由を尊重し、事実を報道するものとする。
2 異常気象等により発生する災害に関する情報は、速やかに放送する措置を採るものとする。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づいて豊後大野市で行われる選挙の結果及び速報に関する放送は、豊後
 大野市選挙管理委員会の発表によるものとし、予測や解説等は行わないものとする。
4 豊後大野市議会に関する本会議及びこれに準ずる会議等は、議会事務局と協議し放送する。

 (娯楽番組)
第12条 娯楽番組は、家庭を明るくし、生活を豊かにする健全な娯楽を提供するものとする。

 (その他)
第13条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

   附 則
 この基準は、平成27年6月1日から施行する。

お問い合わせ

豊後大野市ケーブルテレビセンター 
電話:0974-34-3334(直通)
FAX:0974-34-3283