公開日 2015年7月6日
最終更新日 2015年6月18日
70歳になると、医療の受け方が変わります。
平成27年8月から、国保の加入者が70歳になると「保険証」と「高齢受給者証」を一つにした『被保険者証兼高齢受給者証』が交付されます。医療機関を受診するときは窓口に提示してください。
また、75歳(一定の障がいがある人は65歳)になると、後期高齢者医療制度の保険証となります。
高齢受給者証は大切に
高齢受給者証とは
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合などが記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
70歳になると、医療機関に受診するときの自己負担割合が変更となるため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。
なお、国保を辞めたときや後期高齢者医療制度の対象となったときには、すみやかに返却してください。
対象となる期間
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から、75歳の誕生日の前日までです。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2128】