公開日 2020年8月28日
最終更新日 2020年8月28日
セーフティネットについて
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度の最新情報はこちらをご覧ください。
セーフティネット4号の指定案件について
突発的災害(自然災害等)のは発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者・現在の指定案件についてはこちらをご覧ください。
セーフティネット5号の指定業種について
全国的に業績の悪化している業種に対する中小企業者を支援するための措置です。
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することとしました。
令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定することとします。
対象中小企業者・指定業種についてはこちらをご覧ください。
保証について
保証限度額
一般保証限度額 |
別枠保証限度額 |
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普通保証2億円以内 無担保保証8,000万円以内 無担保無保証人保証2,000万円以内 |
普通保証2億円以内(注意) 無担保保証8,000万円以内 無担保無保証人保証2,000万円以内 (注意)セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 |
認定要件等について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたものです。
※認定申請につきましては、事前に融資を受ける金融機関にご相談のうえ申請をお願いします。
要件 | 必要書類 | 認定申請書 (ダウンロード) |
|
---|---|---|---|
1号 |
連鎖倒産防止 | 回収困難な債権のわかるもの (約束手形・請求書等) |
様式1[PDF:35KB] |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 仕入帳・売上帳等(今期・前期) | |
3号 | 特定地域の突発的災害(事故等) | 売上帳等(今期・前期) | 様式3[PDF:36KB] |
4号 | 特定された突発的災害(自然災害等) | 売上帳等(今期・前期) | |
5号 |
業況の悪化している指定業種 イ(売上高の減少) 1業種がすべて「指定業種」 2「主たる業種」が「指定業種」 3複数の業種があり「指定業種」もある ロ(原油価格高騰) 1業種がすべて「指定業種」 2「主たる業種」が「指定業種」 3複数の業種があり「指定業種」もある |
(イ)試算表、売上帳(直近3カ月・前期同期)、手形台帳等 (ロ)仕入伝票、仕入表、試算表、売上帳(今期・前期)等 |
|
6号 | 取引席である指定金融機関の破綻 | 当該金融機関が発行する融資残高の確認できる資料 (金銭消費貸借計画書の写) |
様式6[PDF:32KB] |
7号 |
指定金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う借り入れの減少 |
借入総金額及び指定金融機関からの借入残高(直近並びに前年同期の比較ができる)がわかるもの(融資残高証明書等) |
様式7[PDF:39KB] |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 債権譲渡通知書 直近並びに前年同期の金融機関からの借入残高が確認できる資料 |
危機関連保証制度について(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
対象者等は下記の中小企業庁ホームページを御覧ください。
ホームページはこちら
<認定申請書様式>
申請について
提出先
法人の場合は、原則登記簿上の本社、本店所在地の市町村・個人事業主の場合は、主たる事業所の所在市町村(事業所と居住地が異なる市町村にある場合には、原則として、事業所のある市町村)へ申請します。
申請書
申請書は、1通提出してください。
申請には、実印を押印してください。
添付書類
上記表の必要書類のほかに、法人は、法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、個人は直近の所得税確定申告書又は開業届、許認可証等が必要です。
申請者が直接窓口に来られない場合は、必ず委任状が必要です。
その他
認定書の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日です。
(30日目までに金融機関へ保障付融資を申し込むことが必要)
※認定書は、融資を保証するものではありません。金融機関、保証協会による金融上の審査があります。
手続等について
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)が豊後大野市の場合は、商工観光課に認定申請書1通と必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、融資を申し込むことになります。
お問い合わせ
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