公開日 2015年3月29日
最終更新日 2021年10月29日
市内の山中、河川沿いの崖下へ、家庭ごみや家電などの不法投棄が繰り返されています。このような行為を見かけたら、環境衛生課または各支所へご連絡ください。
不法投棄等の違反行為をした場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)に基づき厳しく罰せられます。環境美化のためにも廃棄物は正しく分別を行い、清掃センターに出すなどして適正に処理を行いましょう。
(法第25条) | ||
違反行為 | : | 不法投棄または不法投棄未遂等 |
罰則 | : | 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
(法第32条) | ||
違反行為 | : | 法人の業務に関する廃棄物を不法投棄または不法投棄未遂等 |
罰則 | : | 3億円以下の罰金 |
※主に不法投棄に関する部分を掲載しています。
※法第32条は法人等両罰規定となっています。事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人または使用者も罰せられるという規定です。
お問い合わせ
環境衛生課 環境衛生係
電話:0974-22-1027