本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

標準処理期間の設定について

公開日 2015年3月27日

最終更新日 2021年3月17日

 豊後大野市農業委員会は農地法3条許可(農地を農地として取得する許可)の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 
根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)  30日

 申請書は本庁にて随時受付を実施していますが、毎月20日が締切日(締切日が土日祝日の場合は、その前日または直前の平日)となり、翌月の定例総会(毎月15日、15日が土日祝日の場合は直近の平日)にて審議されます。締め切り日を過ぎた申請については、翌々月の定例総会案件となりますので、ご注意ください。
 なお、農地法4条・5条の転用許可については、農用地区域外の場合、3条よりさらに15日多く45日程度を要し、農用地区域農用地の場合は除外申請からの手続きが必要となるため、半年以上の審議を要します。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地管理係
電話:0974-22-1001(内線2380~2383)
FAX:0974-22-1426