公開日 2015年3月25日
最終更新日 2024年3月28日
疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの健やかな育成を図ることを目的として、医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。
対象となる方
市内にお住いのお子さん(未就学児及び小中学生)
令和6年4月診療分から、高校生等(18歳になって最初の3月31日までのお子さん)も助成対象となります。
※以下に当てはまる方は、助成の対象外となります。
・保護者の扶養から外れている方。
・婚姻されている方。
・他の医療費助成事業の対象となっている方。
助成の期間
出生の日又は転入の日から、高校生等(18歳になって最初の3月31日)又は転出日までです。
対象となる医療費
入院・通院・歯科・調剤の一部負担金(保険診療分の自己負担分)および入院時食事療養費の標準負担額を助成します。
ただし、文書料や容器代、予防接種等保険診療外の分は助成の対象にはなりません。
助成の方式
平成30年4月から、小中学生のお子さんの通院(歯科含む)・調剤にかかる医療費についても、受給資格者証を提示することで、医療機関等の窓口で一部負担金を支払う必要がなくなりました。
年 齢 |
助 成 対 象 |
助 成 方 法 |
---|---|---|
乳幼児 (未就学児) 児童 (小学生~中学生) 高校生等 |
○入院・通院・歯科・調剤、の一部負担金(保険診療の自己負担額) |
現物給付(注1) |
○入院中の食事代(食事療養費標準負担金) ○治療用装具 ○はり・きゅう・整骨院など |
償還払い(注2) (はり・きゅう・整骨院等は一部施術所で現物給付) |
(注2)償還払い方式⇒医療機関等の窓口で、一旦一部負担金を支払い、後日助成金交付申請に基づき市から助成金を交付します。
受給資格の登録申請手続きに必要なもの
医療費の助成を受けるためには受給資格者証の登録が必要です。
出生、就学及び転入時に登録の申請を行ってください。
- 子ども医療受給資格登録・受給資格者証交付申請書
(子ども医療費受給資格登録・受給者証交付申請書(様式第1号)[PDF:61KB]) - 健康保険証(対象となるお子さんの名前が記載されたもの)
- 保護者の通帳(金融機関の口座番号が確認できるもの)
支給申請手続きに必要なもの(償還払いの場合)
(1)県外の医療機関受診をした場合
- 子ども医療費助成金交付申請書(子ども医療費助成金交付申請書(様式第5号)[PDF:60KB])
- 氏名、医療機関名、保険点数、一部負担金を記載している領収書
(領収証が金額のみの記載の場合は、医療機関等で子ども医療費助成金交付申請書に証明をもらってください。)
(2)治療用装具に係る費用の場合
医師の判断により治療用装具を購入された場合は上記1の他に
3.保険者からの「支給決定通知」
4.領収書
5.医師の指示書
が必要となりますので、治療用装具に係る費用が発生した場合は、保険者への申請をし支給決定の通知を受理した後に市へ申請してください。
(市への申請時には3.4.5のコピーを提出してください。)
※対象となる医療費は、受診した月の翌月から1年以内です。
(例)4月受診分は、翌月5月から翌年の4月末日まで
注意していただくこと
学校等での事故の場合の手続き
(子ども医療受給資格者証を使用して受診した場合は、お見舞金1割分を日本スポーツ振興センターへ申請できます。)
各医療費助成制度への申請のお願い
次の場合は、各医療費助成制度への申請をお願いします。
- 豊後大野市ひとり親家庭医療費助成の対象であるとき。
- 豊後大野市重度心身障害者医療費の対象であるとき。(高校生等までは、子ども医療費助成の対象となります。)
- その他法令等の規定に基づく医療費の助成等の対象であるとき。
次の場合は、届出が必要です。
異動事由 | 提出していただく書類 | 必要なもの |
---|---|---|
市外へ転出するとき
(転出後は受給資格者証は使えません) |
子ども医療費受給資格者証
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生活保護を受けるようになったとき
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子ども医療費受給資格者証
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健康保険が変わったとき
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子ども医療費受給資格者証
健康保険証
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住所・氏名が変わったとき
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子ども医療費受給資格者証
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振込先の金融機関・口座が変わったとき
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子ども医療費受給資格者証
通帳(口座番号のわかるもの)
|
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受給資格者証を無くしたとき
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健康保険証
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保護者以外の方が手続きに来庁されるとき | 委任状(窓口申請用)[PDF:119KB] |
代理人の方の本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーなど) |
お問い合わせ
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