公開日 2015年3月17日
最終更新日 2024年1月15日
身体または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的として、監護している父母や養育者に支給されます。
支給対象者
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母や養育者に支給されます。
ただし、次の場合は対象外となります。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき
・所得制限限度額を超えたとき
支給月額と支給月
支給月額 (令和5年4月現在) | 支給月 | |
---|---|---|
重度障がい児(1級) |
月額53,700円/人 |
4月(12 ~ 3月分) 8月( 4 ~ 7月分) |
中度障がい児(2級) |
月額35,760円/人 |
所得制限について
受給者(本人)または扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得が一定の額以上であるときは手当は支給停止となります。1月~6月に請求する場合には前々年の所得、7月~12月に請求する場合には前年の所得で判定します。
所得状況届について
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年(8月12日~9月11日の間に)現況届を提出していただく必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。
申請手続きに必要なもの
新規認定請求
特別児童扶養手当を受けようとするときに、最初に必要になるものです。
- 特別児童扶養手当新規認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童の戸籍謄本、発行から1ヶ月以内のもの)
(注)請求理由が離婚の場合は、離婚日が記載されているものが必要です。 - 世帯全員の住民票(省略のないもの、発行から1ヶ月以内のもの) ※個人番号の記入により省略できます。
- 医師の診断書(手帳の内容によっては診断書を省略できる場合があります)
- 所持している身体障害者手帳または療育手帳
- 振込先の口座が確認できる請求者名義の通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑
- 個人番号通知カードもしくは個人番号カード
(本人及び対象児童。扶養義務者の個人番号を記載していただきます。)
※平成28年4月1日より申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。 - 本人確認書類(運転免許証など)
- その他関係書類 : 個別の事情により異なるため、事前にご相談ください。
その他必要な届出
- 県外からの住所変更届
- 住所変更(県内移動)及び支払金融機関変更届
- 県外転出届
- 額改定(増額)請求書
- 額改定届(減額)
- 資格喪失届
- 再認定請求書
お問い合わせ
子育て支援課
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653