公開日 2015年3月17日
最終更新日 2015年3月17日
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に結びつく資格の取得をするために、給付金を支給する制度です。
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金
1.自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、職業能力開発のために教育訓練講座を受講したときに、教育訓練に要した経費の一部を助成します。講座受講開始前(1ヶ月前まで)に、教育訓練講座の指定を受けなければなりません。事前にご相談下さい。
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
- 豊後大野市に住所を有し、現に居住していること
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあること
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
- 過去に訓練給付金の給付を受けたことがないこと
- 過去に類似制度による支援を受けていないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座
リンク: 教育訓練給付制度(検索システム)
支給額
支払った教育訓練費(入学料・受講料等)の60%に相当する額(上限20万円)
ただし、1,2000円を超えない場合は支給を行いません。
2.高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、専門的な資格を取得するために修業年数2年以上の養成機関で修業する場合、訓練促進給付金を支給します。また、修了支援給付金を修了後に支給します。申込者数等により、申請をしても必ず給付を受けられるとは限りません。
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母で、次のすべてに該当する方
- 豊後大野市に住所を有し、現に居住している方
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同様の所得水準にある方
- 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 原則として高等職業訓練促進給付金の給付を受けたことがない方
対象となる資格
看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
支給内容
- 高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯:10万円/月
市町村民税課税世帯: 7万5百円/月
支給時期:修業期間の全期間(上限36ヶ月)
- 高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯:5万円
市町村民税課税世帯: 2万5千円
支給時期:修業期間を修了後
事前相談(面談)
修業開始月の前月末までに、事前相談(面談)が必要です。事前相談を希望される方は、事前にご連絡をお願いします。
お問い合わせ
子育て支援課
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653