公開日 2018年8月1日
最終更新日 2024年10月29日
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。所得制限があります。
- 平成22年8月から、父子家庭の人も対象となりました。
- 平成24年8月から、DV保護命令を受けた人も対象となりました。
- 平成26年12月から、公的年金等を受給している場合でも、年金月額が児童扶養手当月額よりも低い場合にのみ、差額分を児童扶養手当として受けることができるように変わりました。
※令和6年11月からの児童扶養手当法等の制度改正に伴う所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げについてはこちらご覧ください。
→令和6年11月1日からの所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げについて[PDF:83KB]
支給対象者
- 父母が離婚、または事実婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき
- 手当を受けようとする者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
支給月額と支給月
支給月額 (令和6年4月現在) | 支給月 | 注意事項 |
---|---|---|
対象児童1人の場合 |
5月(3・4月分) 7月(5・6月分) 9月(7・8月分) 11月(9・10月分) 1月(11・12月分) 3月(1・2月分) |
|
対象児童2人の場合 全部支給 上記金額に月額10,750円を加算 |
||
対象児童3人目以降 全部支給 上記金額に月額6,450円を加算 |
所得制限について
受給者(本人)または扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得が一定の額以上であるときは手当は支給停止となります。受給者(本人)が受給者の父母等と住民票の世帯を別にしていても、同一敷地内で一緒に生活している場合は扶養義務者となります。7月~9月に請求する場合には前々年の所得、10月~6月に請求する場合には前年の所得で判定します。
扶養親族等の数 | 受給者(本人) | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給者 | 一部支給者 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
所得額の計算方法について
児童扶養手当における所得額
=収入-必要経費(給与所得控除等)+養育費の8割相当額(注1)-8万円-各種控除(注2)
(注1)養育費の範囲は、「養育費」「仕送り」「生活費」「自宅などローン代」「家賃」「光熱費」「教育費」等、児童の養育に関係のある経費として支払われているものです。
(注2)各種控除の主なものは下記のとおりです。ただし、受給者が父または母である場合は寡婦(夫)控除 ・ 特別寡婦控除は適用されません。
・障害者控除 27万 ・特別障害者控除 40万
・寡婦(夫)控除 27万 ・特別寡婦(夫)控除 35万
現況届について(毎年8月)
児童扶養手当を受けている人は、毎年、8月中に現況届を提出していただく必要があります。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。8月中に必要な書類を持って必ずご本人が手続きをしてください。代理人や郵送での提出はできません。現況届の提出により、前年の所得額に応じて11月~翌年10月分までの手当額が決定されます。現況届を提出されないと受給資格があっても、11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間、届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。
令和5年4月から、児童扶養手当の現況届はぴったりサービス(電子申請)で申請ができます
マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続きをオンラインで行えるようになりました。
(注)ぴったりサービスにおいてマイナンバーカードを利用する場合は、スマートフォンもしくはカードリーダーライター付きのパソコンが必要です。
申請手続きに必要なもの
新規認定請求
児童扶養手当を受けようとするときに、最初に必要になるものです。
- 児童扶養手当新規認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童の戸籍謄本、発行から1ヶ月以内のもの)
(注)請求理由が離婚の場合は、離婚日が記載されているものが必要です。 - 世帯全員の住民票(省略のないもの、発行から1ヶ月以内のもの)
- 養育費に関する申告書
- 公的年金調書
- 振込先の口座が確認できる請求者名義の通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑
- 個人番号通知カード もしくは 個人番号カード
(本人及び対象児童、扶養義務者の個人番号を記載していただきます。) - 本人確認書類(運転免許証など)
※平成28年4月1日より申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。 - その他関係書類 : 個別の事情により異なるため、事前にご相談ください。
(例)未婚の場合には、事実婚解消申立書(民生・児童委員の証明が必要なもの)など
住所変更(転入)及び支払金融機関変更届
前住所地で児童扶養手当を受給していたが、引き続き児童扶養手当を受けるために必要になる届出です。
- 住所変更(転入)及び支払金融機関変更届
- 前住所地の児童扶養手当証書
- 振込先の口座が確認できる受給者名義の通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑
住所変更(市内異動)及び支払金融機関変更届
転居した場合や振込先を変更したい場合に必要になる届出です。
- 住所変更(市内異動)及び支払金融機関変更届
- 児童扶養手当証書
- 振込先の口座が確認できる受給者名義の通帳もしくはキャッシュカード(振込先を変更する場合のみ)
- 印鑑
市外転出届
市外に転出する際に必要になる届出です。転出後に、婚姻予定の方と同居するなど資格要件を満たさなくなる場合には市外転出届ではなく、資格喪失届を提出してください。
- 市外転出届
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
資格喪失届
婚姻や事実婚(内縁関係や同居を含む)、対象児童を監護しなくなった場合など、資格要件を満たさなくなった場合に必要となる届出です。届出をせずに受給した場合は、過去にさかのぼって支給した手当を返還していただく場合がありますので、すみやかに届出をしてください。
- 資格喪失届
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
手当額改定請求書
支給対象児童が増える場合に必要となる届出です。
- 手当額改定請求書
- 新たな対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 新たな対象児童の属する世帯全員の住民票(省略のないもの、発行から1ヶ月以内のもの)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
- その他関係書類 : 個別の事情により異なるため、事前にご相談ください。
(例)未婚の場合には、事実婚解消申立書(民生・児童委員の証明が必要なもの)など
手当額改定届
支給対象児童を養育しなくなった場合や施設入所などで対象児童数が減る場合に必要となる届出です。
- 手当額改定届
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
支給停止関係(発生・消滅・変更)届
所得の高い扶養義務者と同居や別居により、支給停止関係に変更が生じる場合などに必要となる届出です。
- 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
氏名変更及び支給要件変更届
氏名変更の場合や支給要件に変更が生じる場合に必要となる届出です。
- 氏名変更及び支給要件変更届
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
公的年金受給状況届
公的年金を受給するようになった場合や、受給中の年金額に変更があった場合などに必要となる届出です。
- 公的年金受給状況届
- 公的年金給付等受給証明書(発行から1ヶ月以内のもの)
- 印鑑