公開日 2015年3月17日
最終更新日 2024年12月2日
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部または全部を助成します。所得制限があります。
支給対象者
次のいずれかに該当する者であり、医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは被扶養者でなければなりません。
- ひとり親家庭の親
- ひとり親家庭の親が監護する児童
- 父母のない児童(父母と死別した児童など)
(注)児童とは、18歳になって最初の3月31日までの人をいいます。
所得制限
児童扶養手当法に定める所得の範囲内
制度利用の方法
- 受給者登録申請書を市役所に提出し、受給資格者証の交付を受けてください。
- 医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。保険診療の自己負担分が助成されます。ひとり親家庭の親については、一部自己負担金があります。
一部自己負担金 親 通院 1回 500円まで(一医療機関ごとに月4回まで自己負担あり。5回目以降無料)
入院 1日 500円まで(一医療機関ごとに月14日まで自己負担あり。15日目以降無料)
調剤 無料児童 通院、入院、調剤 : いずれも無料 - 県外の医療機関や整骨院などを受診した場合は、一旦窓口で支払った後で申請が必要となります。ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書により、診療月の翌月から1年以内に申請して下さい。申請書は月ごと、医療機関ごと、個人ごと、入院・外来ごとに必要です。医療機関等記入欄は、病院(医院、調剤薬局等)で記入してもらってください。または、保険診療分が明記されている領収書を添付してください。
申請手続きに必要なもの
受給資格登録申請
ひとり親医療費助成を受けようとするときに、最初に必要になる届出です。
- ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書
- 請求者と対象児童の加入健康保険の資格情報が確認できるもの
- 請求者名義の振込先の口座が確認できる通帳もしくはキャッシュカード
- 所得証明書(転入者の方)
(注)1月~6月に申請する方で、前年の1月1日に豊後大野市に住所がなかった方、
7月~12月に申請する方で、今年の1月1日に豊後大野市に住所がなかった方が必要です。
総所得額、扶養人数、控除の種類等が記載されている証明書が必要です。
受給資格変更届
住所や加入の保険が変わった時などに必要になる届出です。
- ひとり親家庭等医療費受給資格変更届
- 変更内容が確認できる書類
資格喪失届
転出や婚姻、事実婚(内縁関係や同居を含む)、対象児童を養育しなくなった場合など、資格要件を満たさなくなった場合に必要となる届出です。また、生活保護を受給するようになった場合にも届出が必要です。届出をせずに助成を受けた場合は、過去にさかのぼって助成額を返還していただく場合がありますので、すみやかに届出をしてください。
- ひとり親家庭等医療費資格喪失届
- 児童扶養手当証書
お問い合わせ
子育て支援課
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653