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戸籍謄本・抄本等(窓口でのご請求)

公開日 2015年3月1日

最終更新日 2022年11月14日

請求できる方

戸籍に記載されているご本人、その配偶者、直系親族(対象者の父母、祖父母、子、孫など)
*代理人による場合は、委任状が必要になります。
*身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。

上記以外の方(第三者)が請求する場合
第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。この場合には、委任状は必要ありません。ただし、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。また、利害関係がわかる書類の写しなどの疎明資料をご提示していただく場合がありますので、事前にこちらまでお問い合わせください。
 

 【第三者として請求ができる例】
   ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

   ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が

    記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

   ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために

    戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

   ・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とさ

    れる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合

   ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付

    資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

   ・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するため

    に乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

   ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後

    見人の戸籍謄本を請求する場合

   ・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場

    に提出する必要がある場合

 

 請求の際に必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き身分証明書など)
  2. 代理人による請求の場合は、委任状
    様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB]
  3. 身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状
    様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB]

手数料

証明書の種類と手数料
証明書の種類

手数料

証明書の種類 手数料

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

450円 改製原戸籍謄本または抄本 750円

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

450円

戸籍附票謄本または抄本( *1)

300円

除籍全部事項証明(除籍謄本)

750円 身分証明書 (*2) 300円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 750円    

*1戸籍の附票
車の売却や登記手続きなどで、昔の住所からの繋がりが分かるものが必要な場合は、2通以上にまたがる場合があります。

*2身分証明書
本人以外の方が請求される場合、委任状が必要になります。配偶者や父母であっても委任状が必要ですので、ご注意ください。
 

証明書の内容

証明書の内容
証明書の種類

証明書の内容

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍に記載されている全ての方の事項が記載される証明です。

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍に記載されている方のうち、必要な方のみの事項が記載される証明です。

除籍全部事項証明(除籍謄本)

婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍の証明です。

除籍個人事項証明(除籍抄本)

婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍で、必要な方のみの事項が記載される証明です。

改製原戸籍謄本または抄本

戸籍様式の改製によって、新しく作られる戸籍の基となった戸籍の証明です。主に大正10年代、昭和30年代に改製が行われ、豊後大野市での直近の改製は、平成18年12月23日になります。

お取扱い窓口

市役所市民生活課および各支所総務市民係

お取扱い時間

平日の午前8時30分から午後5時までです。
時間外、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は、お取扱いできません。

市外にお勤めで時間内に豊後大野市窓口へ行けない方へ

お勤めなどの関係で市役所まで行けない方は、県内最寄りの市町役場で戸籍謄本などの交付を受けることができるサービスがあります。
ただし、除籍謄本や改製原戸籍謄本などの古いものはお取扱いしていません。

また、戸籍謄本に関しては、除籍謄本や改製原戸籍謄本などの古いものも取り扱っている広域交付サービスがあります。
ただし、戸籍抄本や戸籍の附票はお取り扱いしていません。

 

 

郵送で戸籍謄本などを請求したい方へ

詳しくは、こちらをご覧ください。

関連情報

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口

おおいた広域窓口サービスのご案内


 

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)

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