公開日 2015年3月4日
最終更新日 2024年5月30日
退職・転職したときなど、国民年金の手続きはご本人からの届け出が必要です。
届け出を忘れると、年金が受けられなくなったり、将来受けられる年金額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
次のときは、豊後大野市役所へ届け出が必要です
会社を辞めたとき(厚生年金・共済組合から脱退したとき)
【必要なもの】
- 本人と配偶者の年金手帳またはマイナンバーカード
- 退職年月日のわかる書類(離職票、退職辞令など)
※被扶養配偶者がいる場合は、一緒に届け出をしてください。
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
- 扶養からはずれた年月日のわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票など)
付加保険料を申込むとき、辞退するとき
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
- 農業者年金の強制適用の場合は、農業者年金の資格取得・喪失した年月日のわかる書類
日本国外に住むようになったとき(第1号被保険者のみ)
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
- (任意加入される方は)通帳と金融機関届出印
海外に住んでいた方が帰国されたとき(任意加入していた方、帰国後に第1号被保険者に該当する方のみ)
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
保険料の免除・猶予申請をしたいとき
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
- 特例免除を申請する場合
《災害》罹災証明書、被災状況届など
《失業》雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、離職者支援資金の貸付決定通知書、公務員については所属長の証明したもの(退職辞令等)、自営業者等の場合は事業の廃止の事実が明らかにできる公的機関の証明など - 学生納付特例の場合
学生証、在学証明書など
生活保護を受け始めたとき、廃止になったとき(法定免除の届け出)
【必要なもの】
- 本人の年金手帳またはマイナンバーカード
- 生活保護の開始日・廃止日のわかる書類
障害基礎年金を受給しはじめたとき(法定免除の届け出)
【必要なもの】
- 本人の年金証書またはマイナンバーカード
次のときは、大分年金事務所へ届け出が必要です
必要なものなど、詳しくは大分年金事務所または事業所へお問い合わせください。
納付書をなくしたとき
保険料の口座振替を申込むとき
※ご希望の金融機関でもできます。
保険料の追納を申込むとき
就職・転職したとき(厚生年金・共済組合に加入したとき)
事業所をとおして手続きをします。
※扶養する配偶者がいる場合は、一緒に届け出をしてください。
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養に入るとき
事業所をとおして手続きをします。
第2号・第3号被保険者の住所や氏名が変わったときなど
事業所をとおして手続きをします。
次のときは、被保険者によって申請先が異なります
年金手帳の再発行
年金手帳は年金事務所で発行します。再発行の申請先は、加入している年金の種類によって異なります。
被保険者の種類 | 申請先 |
---|---|
第1号被保険者 | 豊後大野市に住所のある方は、豊後大野市役所市民生活課 ※再交付に1ヵ月ほどかかります。お急ぎの方は大分年金事務所へご相談ください。 【必要なもの】 基礎年金番号がわかるもの(お持ちでない場合は本人確認のできるもの)、印鑑 |
第2号被保険者 | 事業所をとおして大分年金事務所 |
第3号被保険者 | 配偶者の事業所をとおして大分年金事務所 |
任意加入するとき、やめるとき
任意加入の申請先は、被保険者の住民登録先によって異なります。
被保険者 | 申請先 |
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日本に住んでいる方 | 豊後大野市に住所のある方は、豊後大野市役所市民生活課 【必要なもの】 年金手帳、60歳以上で任意加入される方は通帳と金融機関届出印 |
海外に住んでいる方 |
日本で最後に住んでいた住所地を管轄する年金事務所 (最後の住所地が豊後大野市であれば大分年金事務所となります。) |
日本に住んだことのない方 | 千代田年金事務所 住所:〒102-8337 東京都千代田区三番地22 電話番号:03-3265-4381 |
お問い合わせ
市民生活課
電話:0974-22-1006(内線:2128)