公開日 2015年2月27日
最終更新日 2024年5月30日
必ず加入する方
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、次の3つの種類に分かれています。
種類 | 加入する方 | 加入・変更の手続き | 保険料の納め方 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・学生など (20歳以上60歳未満) |
加入者自身がお住まいの市区町村に届け出ます。 | 加入者自身が納めます。 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 |
勤務先が年金事務所に届け出ます。 ※退職時 |
勤務先の年金制度から納められます。 |
第3号被保険者 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満) |
第2号被保険者の勤務先が年金事務所に届け出ます。 ※退職時 |
第2号被保険者の勤務先の年金制度から納められます。 |
希望により加入できる方(任意加入被保険者)
次の方は、本人の希望により国民年金に加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、資格期間が不足しているため老齢基礎年金を受給できない方に限る)
- 日本国内に住所のある厚生年金・共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の方
- 海外に在住する20歳以上65歳未満の日本国民
※1~3に加入する場合は、原則として口座振替による納付になります。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は、任意加入できません。
※任意加入期間の保険料は、免除の対象とはなりません。
付加年金
第1号被保険者や任意加入被保険者の希望により加入することができます。
定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納付することで、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が加算されます。
※国民年金基金に加入している方は、付加年金には加入できません。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1006【内線2128】