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離婚届

公開日 2015年2月20日

最終更新日 2022年12月26日

離婚するときは、離婚の届出をしてください。
離婚届の用紙は、市役所及び各支所、またはお住まいの市区町村役場にご用意しています。
 

届出できる方

  1. 協議による離婚の場合は、夫および妻
  2. 調停や判決などの裁判による離婚の場合は、離婚の申立人
     

届出期間

  1. 協議による離婚の場合は、随時
  2. 調停や判決などの裁判による離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内
     

届出地

夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場で提出をすることができます。
 

届出に必要な書類

  1. 離婚届
    ・市役所市民生活課及び各支所市民係、またはお住まいの市区町村役場にご用意しています。
    ・協議による離婚の場合は、成年2人の証人が必要です。
  2. 調停調書の謄本や審判書謄本及び確定証明書
    ・調停や判決などの裁判による離婚の場合のみ必要になります。
  3. マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

  ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。(非電算化戸籍は添付必要)

注意事項

  • 夫婦に未成年の子どもがいるときは、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。なお、子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所の許可を得て、別途、入籍届の提出が必要になります。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届とは別の届出が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
  • 届書の記入の仕方や必要書類については、事前に市役所市民生活課にお問い合わせください。
  • 離婚後の戸籍謄本の発行には、5日から14日程度の日数がかかります。
  • 住所を変更される方は、別途、住民異動届の提出が必要になります。
    転出や転居などの住民異動届
  • 離婚により氏が変わる方で、「氏」または「氏名」の印鑑で印鑑登録されていた方は、印鑑登録が抹消されます。印鑑証明書が必要になった際は、新しい印鑑で、再度印鑑登録の手続きを行ってください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、氏の変更を記載しますので、マイナンバーカードをご持参ください。
    印鑑登録をするとき

受付窓口と受付時間

豊後大野市での受付窓口と受付時間は以下のとおりです。

受付窓口

市役所市民生活課または市役所時間外受付窓口
各支所市民係

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時(市役所市民生活課及び各支所市民係)

上記以外の時間は、市役所本庁の時間外受付窓口でお預かりします。
※時間外における受付は、市役所本庁の時間外受付窓口のみになります。

  • 休日や時間外においても届出をすることができますが、届書をお預かりするだけになり、翌開庁日に審査することになります。記入漏れや必要書類があった場合には、後日来庁していただくことになりますので、ご了承ください。
  • 記入内容や必要書類については、事前に市役所市民生活課までお問い合わせください。

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口

関連情報

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口
 

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)