公開日 2015年2月20日
最終更新日 2022年12月26日
離婚するときは、離婚の届出をしてください。
離婚届の用紙は、市役所及び各支所、またはお住まいの市区町村役場にご用意しています。
届出できる方
- 協議による離婚の場合は、夫および妻
- 調停や判決などの裁判による離婚の場合は、離婚の申立人
届出期間
- 協議による離婚の場合は、随時
- 調停や判決などの裁判による離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内
届出地
夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場で提出をすることができます。
届出に必要な書類
- 離婚届
・市役所市民生活課及び各支所市民係、またはお住まいの市区町村役場にご用意しています。
・協議による離婚の場合は、成年2人の証人が必要です。 - 調停調書の謄本や審判書謄本及び確定証明書
・調停や判決などの裁判による離婚の場合のみ必要になります。 - マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。(非電算化戸籍は添付必要)
注意事項
- 夫婦に未成年の子どもがいるときは、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。なお、子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所の許可を得て、別途、入籍届の提出が必要になります。
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚届とは別の届出が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
- 届書の記入の仕方や必要書類については、事前に市役所市民生活課にお問い合わせください。
- 離婚後の戸籍謄本の発行には、5日から14日程度の日数がかかります。
- 住所を変更される方は、別途、住民異動届の提出が必要になります。
転出や転居などの住民異動届 - 離婚により氏が変わる方で、「氏」または「氏名」の印鑑で印鑑登録されていた方は、印鑑登録が抹消されます。印鑑証明書が必要になった際は、新しい印鑑で、再度印鑑登録の手続きを行ってください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、氏の変更を記載しますので、マイナンバーカードをご持参ください。
印鑑登録をするとき
受付窓口と受付時間
豊後大野市での受付窓口と受付時間は以下のとおりです。
受付窓口
市役所市民生活課または市役所時間外受付窓口
各支所市民係
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時(市役所市民生活課及び各支所市民係)
上記以外の時間は、市役所本庁の時間外受付窓口でお預かりします。
※時間外における受付は、市役所本庁の時間外受付窓口のみになります。
- 休日や時間外においても届出をすることができますが、届書をお預かりするだけになり、翌開庁日に審査することになります。記入漏れや必要書類があった場合には、後日来庁していただくことになりますので、ご了承ください。
- 記入内容や必要書類については、事前に市役所市民生活課までお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)