公開日 2015年2月20日
最終更新日 2022年12月26日
親族の方などが亡くなられた際は、7日以内に死亡の届出をしてください。
死亡届の用紙は、亡くなられたところの病院などから貰えます。
届出期間
亡くなられたことを知った日を含めて7日以内に死亡の届出をしてください。
*7日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までになります。
届出地
亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場で届出をすることができます。
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人など
届出に必要な書類
- 死亡届(死亡診断書)
*亡くなられたところの病院などから、死亡診断書付きの死亡届の用紙が貰えます。 - その他
*火葬場を利用される場合は、葬斎場使用料と印鑑が必要となります。
*届出人が後見人等の場合は、別途必要書類があります。
受付窓口と受付時間
豊後大野市での受付窓口と受付時間は以下のとおりです。
受付窓口
市役所市民生活課または市役所時間外受付窓口
各支所市民係
*亡くなられた方のご住所が緒方町・朝地町・大野町にあり、竹田市の斎場(浄光園)を利用される場合は、それぞれ緒方支所・朝地支所・大野支所に提出してください。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時(市役所市民生活課及び各支所市民係)
上記以外の時間は、市役所本庁の時間外受付窓口でお預かりします。
※時間外における受付は、市役所本庁の時間外受付窓口のみになります。
- 休日や時間外においても届出をすることができますが、埋火葬許可書及び葬斎場使用許可書の発行ができない時間があります(午後5時から翌午前8時30分の間)。
関連情報
お問い合わせ
市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)