公開日 2015年2月20日
最終更新日 2021年12月16日
■「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」(国)
<地域担い手育成支援タイプ>
融資主体補助型
ア. 実施期間 : 令和元年度~
イ. 趣旨・内容 : 中心経営体が金融機関からの融資を活用して農業用機械等を導入する場合支援する。
ウ. 補助対象者 : 実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
エ. 補助率 : 融資残額(事業費の10分の3以内)、配分上限額は3,000千円
条件不利地域型
ア. 実施期間 : 令和元年度~
イ. 趣旨・内容 : 経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等を導入する場合支援する。
ウ. 補助対象者 : 農業者等の組織する団体、参入法人、事業実施主体が認める団体
エ. 補助率 : 整備内容ごとに2分の1(農業用機械は3分の1)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内
■「高生産性水田農業強化対策事業」(県)
先端的技術活用経営体育成対策
ア. 実施期間 : 令和2年度~
イ. 標準事業費 : 7,500千円
ウ. 趣旨・内容 : 水田にかかる集積面積の拡大計画及び米の生産コスト低減に向けた取組計画を作成する認定農業者または認定就農者に対し機械を導入する場合支援する。
エ.補助対象者 : 認定農業者または認定就農者、当該地域で人・農地プランが策定され、中心経営体に位置付けられている者
オ. 補助率 : 10分の3(県10分の1.5、市10分の1.5)
■「豊後大野市担い手経営強化対策事業」
ア. 実施期間 : 平成28年度~令和7年度
イ. 趣旨・内容 : 農業従事者の高齢化が急速に進展する中、本市農業における将来の担い手の確保及び育成を図ることを目的として、農業者が経営規模を拡大するため、農業用機械や施設の整備を行う場合に補助金を交付する。
ウ. 補助対象機械・施設 : 豊後大野市担い手経営強化対策事業補助金交付要綱(平成28年4月1日告示第76号)別表(第4条、第6条関係)に定める農業用機械・施設等の導入に係る経費とする。ただし、次に掲げる要件を全て満たす場合に限る。
エ. 補助率 : 事業費の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)とする。
オ. 補助対象者 : 補助金の交付対象となる者は、市内の認定農業者、認定新規就農者又は認定就農者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- 国・県の同種の事業を実施する者
- 市税を滞納している者
■「豊後大野市後継ぎ支援交付金」
ア. 実施期間 : 平成28年度~令和9年度まで(令和7年度までに事業実施計画承認申請がされた場合において、市長がこれを承認したものに係る事業に限る。)
イ. 趣旨・内容 : 認定農業者の高齢化や後継者不足、さらには増加する耕作放棄地対策や地域の担い手を確保することを目的として、将来的な経営継承を約束する親元就農者に交付金を交付する。
ウ. 補助対象者 : 交付金の交付対象となる者は、市内の認定農業者の農業後継者であって、平成28年4月1日以降に就農し、年間200日以上農業に従事するもので次に掲げる要件を満たすものとする。
- 親元就農時の年齢が50歳以上55歳以下で、60歳以下での経営継承時期を明記した家族経営協定を締結している者
- 5年後の規模拡大を前提とした経営計画書を作成していること。
- 国・県の同種の交付金事業を受給していない者
- 市税を滞納していない者
エ. 交付額 : 1人当たり月額5万円を3年間交付する。
■「豊後大野市生涯現役世代育成支援交付金(後継ぎ交付金)」
ア.実施期間:令和3年度から令和9年度(令和7年4月までに就農計画承認申請された場合において、市長がこれを承認したものに限る)
イ.交付対象者:農業以外の職に従事していた者が退職し、令和3年4月1日以後に豊後大野市の認定農業者の後継者となった者
ウ.交付要件:
- 認定農業者の3親等以内の親族であること
- 農業後継者として就農後3年以内に認定農業者の経営を継承し、又は共同経営をする者
- 農業後継者として就農した時の年齢が56歳以上65歳以下で、経営を継承する時期(66歳までの間に限る)を明記した家族経営協定を就農元の認定農業者と締結している者
- 年間225日以上農業に従事する者
- 地域の人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられていること又は位置付けられることが確実なこと
エ.交付金額:月額50,000円を最長36か月間交付