農地中間管理事業に関すること

公開日 2015年2月20日

更新日 2025年7月31日

 農地中間管理事業とは農業経営の規模拡大、農用地の集団化等による農地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、農業の生産性の向上に資するため農地中間管理機構を設立して、事業を実施するものです。
 農地中間管理機構は農地の出し手(所有者)から農地を借り受け、耕作を希望する受け手(借り手)へ農地中間管理機構が配分することで農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進等を行います。
 大分県では公益社団法人大分県農業農村振興公社を農地中間管理機構に指定し、事業を行います。市町村は大分県農地中間管理機構から事務委託を受け、事業事務を行います。
大分県農業農村振興公社ホームページ
農林水産省ホームページ(農地中間管理機構)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html

農地中間管理事業の活用について

 農地中間管理機構が、地域計画に位置付けた担い手等に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けをする事業です。
 農地中間管理契約についてご希望される方は、農業振興課農政企画係まで一度ご相談ください。

※農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地中間管理機構を通した契約になります。
機構契約移行促進チラシ[PDF:490KB]

<対象となる農用地>

・市街化区域以外の農用地等
・地域計画の区域内の農用地等
・再生不能と判断されている遊休農地等、著しく利用困難な農用地等でないこと

<注意事項>

・契約年数は、原則10年以上としていますが、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)の事情を勘案した上で適当と認められる場合は、5年以上の期間での契約ができます。
・未相続登記の土地等に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要となります。
・物納での契約は行っていません。物納をしたい場合には,使用貸借契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。
・契約期間中は、一方的な解約はできません。 ただし、止むを得ない事由により、出し手(所有者)・ 受け手(耕作者)両者の合意が整えば、合意による解約は可能です。
・届出から契約成立まで、約4ヶ月程かかります。相続未登記の土地の場合は、調査に時間を要する場合があります。

農地の貸し手の貸付希望調書[XLS:167KB]
農地の借り手の借受け申出書[XLS:65.4KB]
機構集積協力金リーフレット(2025年度版バンク全体)[PDF:13.1MB]
 

お問い合わせ

農業振興課
補足:(直通)0974-22-1086
TEL:(代表)0974-22-1001

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