公開日 2015年2月16日
最終更新日 2020年7月2日
豊後大野市から他の市区町村に住所を変更する手続きです。
転出届を提出していただきますと、転出証明書を発行します。
引越しをされた日から14日以内に、新住所地の市区町村役場に転入届と転出証明書を提出してください。
◆郵送による転出届出を希望される方へ
急な引越しなどで、窓口で転出届を提出することができないまま引越しを済まされた方は、郵送による転出届を行うことができます。
手続きについてはこちらをご覧ください。
◆マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方へ
有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、そのカードを利用した転入(転入届の特例)を利用できます。
くわしくは、こちらをご覧ください。
届出期間
豊後大野市外に転出される際にあらかじめ提出していただく届出となりますので、引越しの予定日より約2週間前から届出できます。
届出できる方
ご本人、またはご本人と同一の世帯の方
・代理人による場合は、委任状が必要になります。
様式:委任状(住民票請求・住民異動届用)[PDF:28KB]
届出に必要な書類
- 窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード・・・交付を受けている場合
- 印鑑登録証・・・交付を受けている場合
- 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証・・・交付を受けている場合
- 後期高齢者医療被保険者証・・・交付を受けている場合
- 介護保険被保険者証・・・交付を受けている場合
このほか、児童手当・子ども医療費の助成などを受けている方、小・中学校の学齢児童がいる世帯の方などは、別途手続きが必要になりますので、それぞれの担当窓口にご確認ください。
関連情報
お問い合わせ
市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)
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