公開日 2015年2月5日
最終更新日 2017年4月26日
利用権設定のご案内
利用権設定は、農業経営基盤強化促進法に基づいて、農地の出し手と受け手の利用計画(農用地利用集積計画)を作成し、農業委員会の議決を経て公告することにより、農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。
《貸し手側のメリット》
・貸した農地は貸付期間満了と同時に、所有者に返還されます。
・返還の際に離作料を支払う必要がありません。
《借り手側のメリット》
・貸し手側が貸しやすい制度なので、容易に規模拡大を図ることができます。
・期間満了前に利用権の再設定をすれば、継続して農地を借りることができます。
利用権設定を行うための要件
農用地として利用するための利用権の設定等を受ける場合は、「農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること」等の要件を備えることが必要です。
所有権移転・新規就農者の要件は別にあります。
各要件は、担当にお問合せください。
※ 貸借途中の農地の場合は、合意解約書が必要です。なお、賃貸借については合意解約通知書を農業委員会に提出する必要があります。
※ 貸し付ける農地が、相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合や経営委譲年金を受給するために経営委譲した農地の場合は、あらかじめ農業委員会にお問合せください。
※ 利用権設定の申出は、毎月20日までに受付けたものを、翌月の農業委員会定例総会に議案として提出します。そのため、毎月10日ごろまでに書類を作成・提出していただいた上で、担当が土地の登記内容や農家台帳の確認を行っています。
添付書類等が必要な場合は、20日までの受付ができないことがあります。
※ 経営受委託・所有権移転・転貸については別途ご相談ください。
なお、案件ごとに必要書類が異なる場合がございますので、次の説明文ファイル及び様式ファイル等をご参照ください。
0 説明文)利用権設定必要書類(個人と個人)[DOCX:15KB]
0 説明文)利用権設定必要書類(法人と個人)[DOCX:14KB]