農業振興地域整備計画に関すること

公開日 2015年2月5日

更新日 2025年7月25日

農業振興地域整備計画について

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画は、おおむね10年先を見据えて、市が定める公的な計画です。この計画の中で、都道府県知事が定めた農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を、今後農業用に活用する区域と非農業用の区域に区分します。(農業用に区分された土地を「農用地区域 」といいます。)

農用地区域とは

農用地区域は、今後農業上の利用を図るべき区域として、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の条件(注意1) 等に基づき農業振興地域整備計画に定めた区域です。農用地区域の設定(変更)は、地権者等の申請により行われるわけではありませんので、ご注意ください。

農用地区域は、今後農業上の利用を図るべきとして定めた区域ですので、税制上の優遇措置が講じられたり、農業に関する公共投資やその他農業の振興に関する施策が、農業振興地域整備計画に基づき集中的かつ計画的に実施されます。
農用地区域として設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません 。
農用地区域からの除外には、農振法で定められた要件(注意2)を満たす必要があります。

 

注意1) 農用地区域に設定する土地の条件は次のとおりです。

  1. 集団的農用地(10ヘクタール以上)
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ヘクタール以上又は1.か2.に隣接するもの)
  5. その他農業振興を図るために必要な土地 

注意2) 農用地区域からの除外は、農振法で定められた次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障がないこと
  3. 周辺の土地利用へ支障がないこと
  4. 認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がないこと 
  5. 土地改良施設への支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
     

農用地区域に関する申請について

  • 一般住宅や農家用住宅、駐車場、太陽光発電施設用地、携帯電話基地局施設用地等の土地開発行為を行う場合
    ・・・農振除外の申請が必要です。
  • 圃場整備事業や中山間地域直接支払制度、農業制度資金の借り入れ等を行う場合
    ・・・編入の申請が必要です。
  • 農機具格納倉庫、畜舎、堆肥舎、集荷場、加工施設等の建設を行う場合
    ・・・軽微な変更「用途変更」の申請が必要です。
  • 田から畑や樹園地など現在の用途から別の用途へ変更を行う場合
    ・・・軽微な変更「農地内移動」の申請が必要です。
各申請について、以下に記載しています。ご確認ください。

除外 農振法第13条第2項

目的

農用地等を別の用途に使用することを目的として農用地区域から除外する必要がある場合、農用地利用計画を変更します。

除外の例

一般住宅や農家用住宅、店舗、駐車場、資材置場、植林用地、太陽光発電施設用地、携帯電話基地局施設用地等として利用する場合。

許可基準

次の6要件を全て満たす必要があります。

要件1 代替性がないこと

  •   具体的な転用計画がある
  •   不要不急ではない
  •   必要最小限の除外面積である
  •   農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である

要件2 地域計画の達成に支障がないこと

  •   地域計画に指定されていないか
  •   指定されている場合、地域計画の変更に係る協議が済んでいるか

要件3 周辺の土地利用へ支障がないこと

  •   農用地の集団化を妨げない
  •   営農や病害虫防除に支障がない
  •   農用地の利用集積に支障がない

要件4 認定農業者・農業法人等の農業経営に支障がないこと

  •   経営規模が大幅に縮小しない
  •   農用地利用集積に支障がない

要件5 土地改良施設への支障がないこと

  •   ため池・排水路・土留工・防風林等の施設の機能が低下しない
  •   農業用用排水施設に土砂や汚濁水が流入しない

要件6 土地改良事業後、8年経過している

  •   工事完了公告日の翌年度から8年経過している

その他  農地転用が確実であること

意見の聴取

農振法で、農業委員会、JA、森林組合、土地改良区等の意見を聞くように規定されています。

除外の手続き

随時変更フロー図[PDF:51KB]  を参照
除外用:農振計画変更申請様式[XLS:110KB]

編入
 

目的

農用地区域外の土地を、優良性・整備の可能性等を検討し、農用地区域に編入する必要がある場合、農用地利用計画を変更します。

編入の例

圃場整備事業や中山間地域直接支払制度、農地・水・環境保全対策事業等の取り組み、農業制度資金の借り入れ等を行う場合。

許可基準

編入に関する許可基準については、農振法等に記述がないので、地権者からの申出を尊重します。

意見の聴取

農振法で、農業委員会、JA、森林組合、土地改良区等の意見を聞くように規定されています。

編入の手続き

随時変更フロー図[PDF:51KB]  を参照
編入用:農振計画変更申請書様式[XLS:23KB]

軽微な変更「用途変更」 農振法施行令第10条第1項第2

目的

自己のために所有者・耕作者が、耕作・養畜のために農業用施設を建設する場合、軽微な変更として、農用地利用計画を変更します。

用途変更の例

農機具格納倉庫、畜舎、堆肥舎、集荷場、加工施設等の建設を行う場合。

許可基準

用途区分の変更のみのため許可基準はないが、200m²以上の施設については、農地転用の必要があるため、転用許可見込みについて農業委員会に意見を求めます。

意見の聴取

軽微な変更であるため、意見の聴取は省略されています。

用途変更の手続き

随時変更フロー図[PDF:51KB]  を参照
用途変更用:農振計画変更申請[XLS:88KB]

軽微な変更「農地内移動」 農振法施行令第10条第1項第4
 

目的

田から畑への変更など、農業上の用途区分の変更で、変更に係る土地の面積が1haを超えない場合、軽微な変更として、農用地利用計画を変更します。

農地内移動の例

田から畑や樹園地等へ変更を行う場合。

許可基準

用途区分の変更のみのため許可基準はありません。

意見の聴取

軽微な変更であるため、意見の聴取は省略されています。

農地内移動の手続き

随時変更フロー図[PDF:51KB]  を参照
農地内移動用:農振計画変更申請書様式[XLS:47KB]

お問い合わせ

農業振興課
補足:(直通)0974-22-1086
TEL:(代表)0974-22-1001

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