公開日 2015年1月28日
最終更新日 2015年1月23日
源泉所得税にかかるお知らせ
源泉徴収業務を適正に進めるため、次の通りお願いいたします。
個人事業主の方へ
1. 所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬または料金に該当するものについて、源泉所得税を計算する際、消費税額を除いた報酬部分が源泉徴収の対象となります。適正な税額算定のため請求書に消費税額の記載をお願いいたします。(消費税の課税事業者の場合)
記載のない場合、支払の金額が源泉徴収の対象となります。
2. 所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬または料金の支払いに関連して支払う金銭などであっても、当市が国または地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料などに充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収の対象外となりますので、区分して源泉徴収税額を計算できるように、請求書に記載をお願いいたします。
源泉徴収業務に、御理解御協力をお願いいたします。
お問い合わせ
会計課
電話:0974-22-1001