公開日 2015年2月9日
最終更新日 2024年1月16日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明書は、自己の居住のために個人が新築または購入した家屋が、租税特別措置法に定められた要件に当てはまる場合、申請により市区町村で発行する証明書です。新築または取得後1年以内に行う所有権保存登記等の際に、この証明書を添付すると、登録免許税が軽減されます。
なお、軽減率は以下のとおりです。
登記の種類 | 通常 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||
---|---|---|---|---|
一般住宅 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||
所有権の保存登記 | 1000分の4 | 1000分の1.5 | 1000分の1 | 1000分の1 |
所有権の移転登記 (売買、競落に限る) |
1000分の20 | 1000分の3 | 1000分の1 (一戸建ては1000分の2) |
1000分の1 |
抵当権の設定登記 | 1000分の4 | 1000分の1 |
◆手続きの方法
- 市役所税務課(または各支所総務市民係)の窓口に必要書類を持参して申請してください。該当する要件及び添付書類等を確認した上で、住宅用家屋証明書を交付します。
- 申請は、当該家屋を新築または取得した個人またはその代理人ができます。
◆申請要件
新築の注文住宅 | 新築の建売住宅 | 中古の住宅 | |
---|---|---|---|
個別要件 |
□建築後1年以内の家屋 □区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること |
□建築後1年以内の家屋 □区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること |
□取得後1年以内の家屋 □建築日が昭和57年1月1日以降であること または耐震基準適合証明書等を取得した家屋であること(注) □家屋の所有権の移転登記については、取得原因が売買または競落であること (注)住宅取得後に耐震基準適合証明書等を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください |
共通要件 |
□自己の居住用の家屋であること(別荘・セカンドハウス・アパート・社宅・店舗・事務所等は不可) □登記簿上の種類が「居宅」であること(店舗・事務所等との併用住宅の場合は居宅部分の割合が90%を超えること) □床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること |
◆手数料
1件につき1,300円
◆申請の際に必要な添付書類
新築の注文住宅 | 新築の建売住宅 | 中古の住宅 | |
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個別書類 |
□表示登記済証 □特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、「認定申請書の副本」および「認定通知書」の写し |
□表示登記済証 □「売買契約書」または「売渡証明書」 □特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、「認定申請書の副本」および「認定通知書」の写し □家屋未使用証明書 |
□家屋の登記事項証明書 □「売買契約書」または「売渡証書」(競落の場合は代金納付期限通知書) |
共通書類 |
□住民票の写し □申立書(未入居の場合) |
◆申請書等の様式のダウンロード
- 住宅用家屋証明書住宅用家屋証明申請書・証明書[DOC:53KB]
- 家屋未使用証明書家屋未使用証明書[DOC:12KB]
- 申立書(未入居の場合)申立書(未入居の場合)[DOC:11KB]