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住宅用家屋証明について

公開日 2015年2月9日

最終更新日 2024年1月16日

住宅用家屋証明とは

住宅用家屋証明書は、自己の居住のために個人が新築または購入した家屋が、租税特別措置法に定められた要件に当てはまる場合、申請により市区町村で発行する証明書です。新築または取得後1年以内に行う所有権保存登記等の際に、この証明書を添付すると、登録免許税が軽減されます。
なお、軽減率は以下のとおりです。

登録免許税の軽減税率一覧
登記の種類 通常         住宅用家屋証明を受ける住宅
一般住宅 特定認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 
所有権の保存登記 1000分の4 1000分の1.5 1000分の1 1000分の1
所有権の移転登記
(売買、競落に限る)
1000分の20 1000分の3 1000分の1
(一戸建ては1000分の2)
1000分の1
抵当権の設定登記 1000分の4 1000分の1

◆手続きの方法

  • 市役所税務課(または各支所総務市民係)の窓口に必要書類を持参して申請してください。該当する要件及び添付書類等を確認した上で、住宅用家屋証明書を交付します。
  • 申請は、当該家屋を新築または取得した個人またはその代理人ができます。

◆申請要件

  新築の注文住宅 新築の建売住宅 中古の住宅
申告要件一覧
個別要件

□建築後1年以内の家屋

□区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること

□建築後1年以内の家屋

□区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること

□取得後1年以内の家屋

□建築日が昭和57年1月1日以降であること

または耐震基準適合証明書等を取得した家屋であること(注)

□家屋の所有権の移転登記については、取得原因が売買または競落であること

(注)住宅取得後に耐震基準適合証明書等を取得した場合は、対象になりませんのでご注意ください

共通要件

□自己の居住用の家屋であること(別荘・セカンドハウス・アパート・社宅・店舗・事務所等は不可)

□登記簿上の種類が「居宅」であること(店舗・事務所等との併用住宅の場合は居宅部分の割合が90%を超えること)

□床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること

◆手数料

1件につき1,300円

◆申請の際に必要な添付書類

  新築の注文住宅 新築の建売住宅 中古の住宅
添付書類一覧
個別書類

□表示登記済証

□特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、「認定申請書の副本」および「認定通知書」の写し

□表示登記済証

□「売買契約書」または「売渡証明書」

□特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、「認定申請書の副本」および「認定通知書」の写し

□家屋未使用証明書

□家屋の登記事項証明書

□「売買契約書」または「売渡証書」(競落の場合は代金納付期限通知書)

共通書類

□住民票の写し

□申立書(未入居の場合)

 ◆申請書等の様式のダウンロード

お問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0974-22-1037
FAX:0974-22-6653