公開日 2015年1月23日
最終更新日 2018年3月31日
からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんが、特別な医療を必要とするようになった場合に、母子保健法に基づく医療費の給付を行うことで、保護者の負担を軽減します。
対象となる赤ちゃん
次のいずれかの状態で生まれ、入院による養育が必要な未熟児です。
- 出生体重2,000g以下
- 在胎週数35週未満
- 先天異常(育成医療の適用でないもの)
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常
- その他未熟児性に起因する異常
未熟児養育医療負担金
養育医療の給付が決定されると、医療機関では医療費の自己負担分を支払う必要はありませんが、世帯全員の所得税額に応じて、未熟児養育医療負担金が決定されます。
医療券と同時に発行される未熟児養育医療負担金決定通知書に、負担金の徴収基準月額が記載されています。
この負担金は、子ども医療費助成事業の助成対象となりますので子ども医療費助成受給資格者証の交付を受けてください。
※ただし、所得区分によっては自己負担が発生することがあります。その場合は、後日納入通知書を送付しますので会計課で、納付してください。
申請手続きに必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書 (医療機関が発行します。)
- 世帯全員分の所得税額の証明
- 健康保険証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 所得・税額調査同意書
- 委任状(子ども医療費)
お問い合わせ
子育て支援課
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-6653