公開日 2015年1月21日
最終更新日 2024年1月12日
農業集落排水施設について
豊後大野市では、農業振興地域の生活排水を処理する目的で、次の7つの処理区に農業集落排水施設を設置しています。
三重町 | 上田原処理区 |
---|---|
清川町 | 砂田処理区 |
緒方町 | 馬場・中央・原尻・知田・井上処理区 |
農業集落排水事業は地方公営企業会計へ移行します
使用料金について
加入金について
施設の使用等に関する届出は
農業集落排水事業は地方公営企業会計へ移行します
三重町上田原、清川町砂田、緒方町馬場、中央、原尻、知田、井上の各処理場において供用しています豊後大野市農業集落排水事業は、令和6年4月1日からこれまでの「官公庁会計」から地方公営企業法の財務規程等を適用した「公営企業会計」へ移行します。
なお、地方公営企業法の適用は主に経理方法の変更ですので、農業集落排水を利用されている皆様への直接的な影響はなく新たに手続きを行う必要はありません。
地方公営企業法を適用すると
従来の「官庁会計(特別会計)」では単式簿記であることから、いくつかの経営指標や財政状況を把握することができず、経営の健全化に向けた取り組みの影響や効果を分析することが困難でした。
そこで、地方公営企業法を適用し「公営企業会計」を採用することで会計が複式簿記となるため、経営指針や財政状況を把握することができることとなります。この情報を分析することで、効率的で効果的な事業運営が可能となります。
使用料金について
農業集落排水施設の使用料金については、別表のとおりです。
料金の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
農集排使用料はコンビニエンスストアでも納められます。
加入金について
農業集落排水施設の加入金は150,000円です。
農業集落排水使用料[PDF:25KB]
施設の使用等に関する届出は
農業集落排水施設の使用を開始又は休止、廃止、再開したとき、あるいは使用者の氏名や住所が変更したときは、次の届出書を市役所上下水道課又は支所まで提出してください。
施設使用(変更)届書[DOC:34KB]
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