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固定資産税に関するQ&A

公開日 2015年2月9日

最終更新日 2021年4月1日

土地に関する質問

質問1.地価の下落で土地の評価額が下がっていると聞きます。しかしながら固定資産税が少しずつ上がっています。なぜですか。

バブル景気と言われた時期(昭和61年から平成3年)に土地の値段が上昇し、それに伴って、一般の土地取引の指標である地価公示価格(国土交通省)も著しく上昇しました。その結果、地価公示価格と市町村が決定する固定資産税評価額との間に大きな格差ができてしまいました。その格差を少なくし、公的土地評価の均衡と適正化を図るため、平成6年の評価替えでは、地価公示価格の7割程度を目安とした評価を行うことになりました。そのため、固定資産税評価額の大幅な上昇となりましたが、評価額が2倍、3倍になったからといって、税額を2倍、3倍にしたのでは、税の負担が大きくなりすぎます。そこで税負担を緩和するため、毎年少しずつ税額を上昇させていく制度(負担調整措置)がとられました。
具体的には、税額算出の基礎となる課税標準額(本来は評価額をそのまま使用する)を毎年少しずつ引き上げる方法をとっています。
評価額が下落した今も、課税標準額は評価額に対してまだ低い水準にあるため、毎年、課税標準額を評価額に近づけていく必要があります。
このため、「地価は下がるが、税額は上がる」といった逆転現象が起きてしまっています。

負担調整図

質問2.宅地の一部を庭として耕し、野菜を作っているのですが、この部分は畑としての課税にはならないのですか。

一般に農地とは耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、播種、施肥、除草等)を行って、作物が栽培されている土地をいいます。
ご質問の土地の場合、肥培管理が行われている点からすれば畑と認められなくもありませんが、土地の地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異があるときでも土地全体としての状況を観察して認定しますので、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また農地法でも、農家でない方が住宅の一部に自家消費等の目的で作物を栽培している土地については、農地法の適用はないとしています。
以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。

質問3.昨年9月に住宅を壊して駐車場にしたところ、今年度より税額が上がりました。なぜですか。

宅地については、特に住宅政策の見地から、住宅用の敷地、いわゆる、住宅用地については「課税標準の特例」措置として、課税標準額を価格の6分の1または3分の1に軽減することによって、税額が軽減されていました。ところが、昨年9月に家屋を取り壊し、駐車場敷地に用途を変更したことで、現況地目の認定を雑種地としました。当然住宅用地ではなくなったことにより住宅用地の特例措置を受けられなくなったため、税額が急に増加したわけです。

家屋に関する質問

質問4.私は、平成29年5月に住宅を新築しましたが、令和3年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

家屋の相当税額が今までに比べ大幅に上がったのではないでしょうか。新築された家が一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税された年度から3年度間(認定長期優良住宅の場合は5年度間)分に限り税額が減額されます。したがって、この質問の場合は、平成30年度、令和元年度、令和2年度分について軽減がありましたが、その期間が終了したため令和3年度に本来の税額に戻ったと思われます。
なお、3階建以上の準耐火木造住宅及び非木造住宅は、5年度間(長期優良住宅の場合は7年度間)分が減額されます。

質問5.未登記の家屋を所有していましたが、売却しました。その際はどうしたらよいでしょうか。

法務局にて登記をお勧めしますが、登記しないのであれば、「未登記家屋所有者変更届」を税務課に提出してください。届け出がないと未登記である場合、法務局からの通知が来ないため、所有者の名義変更の把握ができないことになります。

質問6.今年新築をしたので税務課から「新築家屋の調査に行く」との連絡を受けましたが、当日準備するものはありますか。またどのような調査の内容ですか。

前もって準備をお願いするもの(平面図等の関係図面建築に係る図書一式、及び工事代金の把握できる書類※)以外に当日準備をお願いすることはありません。固定資産税課の担当職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただくことになりますので、ご協力の程よろしくお願いします。
※長期優良住宅に該当する場合は「認定通知書」の写しも御準備ください。

質問7.今度アパートを建ててそのオーナーとなります。もうすぐ完成しますが、いつ新築家屋の調査に来るのですか。入居してしまってからだと、入居者に迷惑がかかるので早めに来てほしいです。

アパートや長屋の所有者さんに対して、前もって入居予定日を調査させていただいておりますが、ご質問のとおり入居者の迷惑がかからないよう入居前に調査したいと思いますので、完成した際はお手数ですが税務課までご一報くださいますようよろしくお願いします。

償却資産に関する質問

質問8.太陽光発電のパネルを設置しようと思います。固定資産税の取り扱いはどのようになりますか。また固定資産税の償却資産の対象となる場合、申告の必要はありますか。

一連の設備は、屋根一体となっている太陽光パネル(以下(1))と、屋根や地上に台を据えて設置する太陽光パネル(以下(2)及び(3))とに大別されます。それによって固定資産の評価が異なります。(2)及び(3)の場合、償却資産の申告が必要となる可能性があります。

(1)太陽光発電機能のあるパネルが屋根の一部となっている場合
(2)既存の家屋の屋根の上に太陽光パネルを設置する場合
(3)土地を造成して、その土地上に太陽光パネルを設置する場合

(1)の場合屋根部分は家屋の一部として評価します。(ただしパワーコンディショナーや電力量計などは償却資産の対象になる場合があります。)
(2)の場合、償却資産の対象となる可能性があります。(全てが固定資産税の償却資産の対象となるとは限りません。以下を参照してください。)
(3)の場合、土地の評価についてはこれまでの評価と変更される可能性があります。また太陽光パネル分は償却資産の対象となる可能性があります。(太陽光パネルの考え方は(2)と同様です。)

★ご注意ください★
固定資産税の償却資産の対象になるかどうかについては、発電量や用途によって判断されます。以下はあくまで例ですが、対象となる場合は市への申告が必要となりますのでご注意ください。

太陽光発電設備と申告の関係
 

  太陽光発電設備の条件 

申告対象

ケース1

(発電量が10kw未満で)個人が自宅に設置した余剰電力買取を電力会社と契約している太陽光発電設備(いわゆる住宅等太陽光発電設備)

発電量や用途から判断して基本的には市への申告不要
(ただし、住宅等太陽光発電設備でも法人税や所得税の所得の計算上
損金や必要な経費として税務署へ申告する場
は償却資産の対象とな
るので市への申告必要)

ケース2

(発電量が10kw以上で)余剰電力買取又は全量買取を電力会社と契約している太陽光発電設備

市への申告必要(発電量や用途から事業用と判断されるため)

ケース3

(発電量に限らず)個人や法人が自宅と店舗、事務所等を兼用した住宅やアパート・マンション等に設置した余剰電力買取又は全量買取を電力会社と契約している太陽光発電設備

市への申告必要(用途から事業用と判断されるため)

ケース4

(発電量に限らず)個人や法人が事業用として使用する目的で設置した余剰電力買取又は全量買取を電力会社と契約している太陽光発電設備

市への申告必要

※市への申告が必要な場合は、毎年1月31日(土日祝祭日の場合はその翌日)までに、市役所税務課又は各支所市民係へ償却資産申告書を提出してください。
(固定資産税の償却資産に係る市への申告について、所得税や法人税の税務署への申告とは別ですのでご注意ください。)
※所得税や法人税の太陽光発電設備に関する取り扱いについては、三重税務署(0974-22-1015)までお願いします。
(2)及び(3)の場合、電話でもかまいませんので一度市へ申告が必要かどうか御相談下さい。

質問9.償却資産について、豊後大野市内に営業所がありますが、本社は他市にあります。豊後大野市に所在する機械などの償却資産の申告はどこにすればいいですか。

固定資産税は、資産の所在する市町村へ申告する必要がありますので、ご質問の場合は豊後大野市へ償却資産の申告をしてください。
また、例えば、豊後大野市にある営業所から、近隣市町村の取引先に機械等をリースしている場合、それぞれ取引先市町村へ申告する必要がありますのでご注意ください。

質問10.償却資産について、わが社は、リース会社から多数の機械のリースを受けています。その際の償却資産の申告はどのようになるのでしょうか。

償却資産の納税義務者(申告対象者)は、1月1日現在(賦課期日)において、償却資産を所有している方となります。
したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務はリース会社にあります
ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、所有権留保付割賦販売の場合は、リース会社と貴社の共有物とみなされ、リース会社と貴社が連帯して納税義務を負うことになりますが、社会通念上、原則として、最終的所有者となる貴社が申告・納税を行う必要があります。

質問11.私はビルを新築し所有することになりましたが、テナントにフロアを賃借する予定です。その際テナントが施工した内装の固定資産税はどうなりますか。

ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナントといいます)が、ご自分の費用で内装や電気・ガスその他の設備を一式、施工されている場合、それらの資産については、テナントの方の償却資産として申告していただくことになります。(地方税法第343条第9項)

設備と所有の関係によって取り扱いがことなる主なもの
設備等の内容 家屋と建築設備等の所有関係
所有が同じ場合 所有が異なる場合
償却資産 家屋 償却資産 家屋
床、壁、天井仕上げ等    
屋内電灯照明設備    
給排水、衛生及びカズ設備    
消火栓設備、スプリンクラー設備等    

エレベーター、エスカレーター、

ダムウェーター等

   
エアカーテン及びドア自動開閉設備    

固定資産税全般に関する質問

質問12.共有で所有している固定資産税があります。今年から私が代表者になることになりました。どのような手続きが必要でしょうか。また共有の代表者が行うべきことは特別何かあるのでしょうか。

まず、共有に関しては、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできないため、申告頂いている代表者に納付書を送付しています。そして代表者を含む全員でご協議の上、納付していただくことになります。(口座払いの場合は、代表者(1名)が登録している口座から引きます。)
納税通知についても、基本的には代表者に送付しております。
ちなみに、固定資産税における代表者はおおむね次の方を優先して決定させていただいております。
●持ち分の多い方
●登記簿に記載されている順序が早い方

  ※地方税法第10条の2第1項 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

また、代表者の変更手続きにつきましては、税務課資産税係までご連絡ください。

質問13.住所の異動もしていないのに、昨年から納税通知書が来なくなりました。なぜでしょうか。

固定資産税の納税通知書は、4月上旬(3年に一度の評価替えの時は5月上旬になることがあります。)、市役所より一斉に発送されます。しかし、「住所の異動もしていないのに納税通知書が送られてこないのはなぜか」という問合せが毎年あります。理由には、以下のような点が考えられます。

(1)賦課期日(1月1日時点)に登記名義がない。
(2)(共有名義の場合)代表者が変更された。
(3)送付先の異動届けを提出していた。
(4)賦課期日(1月1日時点)で、免税点未満となった。

※(1)については、昨年中に贈与や売買によって登記名義の変更があり、1月1日時点で他の方に土地や家屋等が異動(移転登記)している場合はその分についての課税はありません。
※(4)については、所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が、下記の額に満たない場合には、固定資産税が発生しません。
・土   地    30万円
・家   屋    20万円
・償却資産  150万円

この状態を「免税点未満」と言いますが、特に評価替え時点で起こる可能性があります。
ただ、税金が発生しなくなったためで、固定資産がなくなったわけではありません。気になる場合は、税務課で「名寄帳兼課税台帳」をご請求下さい。「名寄帳兼課税台帳」には非課税や免税点未満となった物件も、すべて記載されています。
なお、上記(1)から(4)に該当しない場合で、届いていない場合は、お手数ですが税務課資産税係までご連絡ください。

質問14.固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。たとえば、今年度の固定資産税は、今年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
1. 課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合
    →賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。
2. 課税年度の賦課期日(1月1日) 前に亡くなった場合
    →賦課期日(1月1日)までに相続の登記(未登記の家屋については、「未登記家屋所有者変更届」による変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。

賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者としてみなされます。また、相続人が複数である場合は、相続人全員の共有という形になります。ただ、死亡された方に関して市役所で様々な手続きがあるかと思いますが、税務課窓口(または各支所総務市民係)において「相続人代表者指定届」を提出していただくことにより納税通知書の発送先や税の納付についての確認をさせていただきます。なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。

お問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0974-22-1001【内線2105】
FAX:0974-22-6653