公開日 2015年1月19日
最終更新日 2023年5月15日
軽度者に対する例外的福祉用具貸与
軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の方に福祉用具について例外的に貸与を行う場合は、市役所への事前届出を行ってください。
詳細については以下を参照してください。
軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定の取扱い[DOC:17KB]
届出書類はこちらからダウンロードできます。 15.軽度者に対する例外的福祉用具貸与(ダウンロードページへ)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】