公開日 2021年11月11日
最終更新日 2024年12月2日
介護保険事業者事故報告について
介護サービス提供において事故が発生した場合、事業者は遅滞なく豊後大野市にその状況を報告し、事故の速やかな解決及び再発防止を図ることとなっています。
詳細については、以下の要綱及びフロー図を参照してください。
豊後大野市介護保険事業者等事故報告取扱要綱(R3.11.11改正)[PDF:57KB]
記録すべき事故の範囲
記録すべき事故の範囲は個別具体的に決められてはいませんが、概ね考えられる範囲を列挙します。
なお、事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録は、「事故報告書(最終)」を作成後、5年間保存しなければなりません。
(1)サービス提供中に利用者が死亡、負傷した場合など
- 転倒、転落、誤嚥、誤飲、熱傷、外傷
- 毒物・薬物などによる中毒、薬剤の誤用
- 異食、自傷、利用者間の闘争
- 病死(ただし、死亡原因に疑義がある場合、又は家族等とのトラブルになる恐れのある場合に限る。)
- 失踪(一時的に所在がわからなくなったものを含む。)など
(2)食中毒・感染症等の発生
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事など
- 利用者からの預り金の横領
- 送迎時の交通事故
- 利用者に対する身体的、精神的虐待(施設サービスについては高齢者虐待防止法において記載あり)
- その他(上記以外でも事業者で必要があると思われるものを記録の対象としてください。)
★ 事故防止、サービスの質の向上の観点から結果的に事故にならなかった事例も記録の対象とし、事業者・事業所
内での研修や検討会などの取り組みもお願いします。
市町村に連絡する事故等の範囲
(1)サービスの提供による利用者のけがや死亡事故が発生したとき
死亡については、事故を原因として死亡した場合に報告してください。
なお、次の場合は、報告の対象外とします。
- 自然死
- 既往症などによる利用者の既知の疾病を原因とする病死
(2)医療機関による治療等を必要としたとき
長期治療や長期入院が必要となった生命に関わるような事故は必ず報告してください。
なお、次の場合は報告の対象外とします。
- 診察・検査のみで経過観察となったもの
- 湿布など比較的簡易な治療で経過観察となったものやこれらに準じるもの
(3)食中毒・感染症等が疑われる状況が生じたとき及び発生したとき
次の場合は必ず報告してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者や重篤患者が1名でも発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒による患者又はそれらが疑われる者が5名以上又は全利用者の1割以上発生した
場合 - 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を
必要と認めた場合
(4)利用者が失踪した場合
捜索を始めてから比較的短時間(概ね30分程度を目安)で発見された場合は、報告の対象外とします。
(5)職員等の法令違反及び不祥事が発生したとき
利用者や家族との間で問題になりそうでない場合でも、次の場合には必ず報告してください。
- 利用者からの預り金の横領
- 利用者や家族の財産に関し、横領、損壊又は紛失などの事態が発生した場合
- 職員の不祥事(交通事故、身体的・精神的虐待など)により、利用者に負傷等をおわせた場合で、
(2)の報告対象外になった場合など
(6)その他市に報告する必要があると認めたとき
上記の(1)から(5)以外にも、次の場合には、事業者の判断で報告してください。
- サービス提供中に居宅や事業所及び施設において火災や災害などが発生した場合
- 利用者の財物に対する損害等のため、多額の賠償を請求されている場合
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