公開日 2015年1月17日
最終更新日 2023年5月15日
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請
申請事務の概要
社会福祉法人等が提供する介護サービス(介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用する際に提示することにより、利用者負担が軽減されます。
次の要件を満たす場合、市が「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(黄土色)を交付します。
軽減対象者
市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者
必要条件
- 年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である(年間収入には非課税収入や仕送りなども含む)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である(有価証券も含む)
- 居住用の土地家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料の滞納がない
- 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下でない
軽減の程度
利用者負担4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
申請項目 | 申請書類等 |
---|---|
申請用紙 | ・社会福祉法人等による利用者負担軽減申告書 ・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 ・社会福祉法人等利用者負担軽減申告書 |
必要な書類 | ・上記申請書 ・本年度中の収入が分かるもの(年金支払通知書の写しなど) ・預貯金の残高がわかるもの(本人及び世帯員の預金通帳の写しなど) |
受付窓口 | 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所 ※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます。 |
手数料 | なし |
その他 | ・軽減を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。 認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。 ・認定は、申請書が提出され、市が受け付けた日(申請日)時点における世帯の課税状況により判断します。 なお、同認定は申請日の属する月の初日に遡って効力が発生します。 ・限度額認定を継続して受けるには毎年7月中に更新の申請が必要です。 ・世帯の状況が変わった場合、速やかに高齢者福祉課にお知らせください。 |
申請用紙はこちらからダウンロードできます。 8.社会福祉法人軽減申請書(ダウンロードページへ)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】